令和2年3月24日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
                 記
1 処分年月日  令和2年3月24日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
  埋蔵文化財センター 技師 (男性30歳)
   ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
   ・ 処分内容  停職 1月
   ・ 概  要
     上記の者は、平成30年12月から令和2年1月にかけて、他の職員の印鑑を無断で押印する
    などして決裁文書及び供覧文書4件を不正に作成し、また、決裁を受けずに2件の文書を委託業
    者へ交付するなど、6件の文書において不適正な事務処理を行いました。
3 今後の方針
  県教育委員会としましては、職員一人ひとりが常に自己の使命と職責の重大さを認識し、県民の皆さ
 んの信頼を確保するため、所属ごとの研修や管理職との面談等、あらゆる機会を通じて、綱紀粛正およ
 び服務規律の確保を徹底してまいります。

