令和5年3月23日付けで、下記のとおり懲戒処分及び文書訓告を行いました。
記
1 処分実施日 令和5年3月23日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
桑員地区の県立高等学校 教諭 (男性61歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 戒告
・ 概 要
上記の者は、担任する第1学年の生徒全員に教室内を整理整頓するよう指導してきましたが、男
子生徒3名は、プリント類やノート等を机の周りに散乱させ、再三注意しても改善がみられません
でした。令和5年2月14日、掃除前に3名を指導したにもかかわらず、掃除後も散らかったまま
であったため、教諭は3名のプリント類をゴミ袋に入れ、ゴミ袋を持って教室を出ました。返して
もらおうとベランダまで後をついてきた3名を指導する際、教諭は腹を立て、1名の生徒には2回、
残り2名の生徒には1回ずつ、手のひらで頬を叩きました。うち1名の生徒は、治療のため耳に入
れていたチューブがずれたことにより、鼓膜を損傷しました。
3 文書訓告に係る対象者、措置内容及び対象事案の概要
・ 対象者 県立特別支援学校 学校労務員(男性60代)
・ 措置内容 文書訓告
・ 概 要
上記の者は、児童生徒が登下校で利用するスクールバスに添乗し、介助することを主な業務とし
ています。令和5年2月8日、学校労務員は、校内に駐車していたスクールバス内において、下校
のため児童生徒の乗車指導を行っていたところ、座席にて高等部第1学年男子生徒1名が大声で話
し、落ち着かない状況でした。繰り返し口頭で注意しても静かにならなかったため、生徒の座席の
横に立ち、再度、注意しながら、プラスチック製のバインダーの背表紙で頭頂部を1回叩きました。
4 今後の対応
県立学校においては、すべての教職員に事案の内容について周知するとともに、3月31日の県
立学校長会議でこのことを改めて取り上げたうえで、各学校の職員会議において服務規律の確保を
徹底してまいります。
今回の事案は、職員が生徒の特性を十分に理解しないまま指導を行うことや、学校でこれらの情
報を十分に共有せず、職員ひとりで指導を抱え込むなかで体罰が発生しています。年度当初より、
各学校において生徒の情報やその対応について職員間で丁寧に共有する機会を設け、学校全体で適
切な指導を行うことができるよう改善を図り、体罰の根絶に取り組んでまいります。
小中学校においても、市町教育委員会を通じて、今回の事案、県立学校における取組を周知し、
体罰の根絶につながるよう取り組んでまいります。