桑名市立小学校において、令和7年1月8日付で任用した非常勤講師の教員免許状が失効していたことが
判明したため、任用時点に遡って任用を無効としました。
記
1 概要
(1)経緯
令和7年10月7日、当該非常勤講師は、川越町における臨時的任用講師の教員免許状失効に関する報道
を見て、「自分の教員免許状について不安になった。」と管理職に相談しました。
当該校長が桑名市教育委員会に確認を求め、当該市の担当が確認した結果、当該非常勤講師の免許状の有
効期間満了日が令和4年3月末となっていたことから、当該教諭の免許状は失効していることが判明しまし
た。
(2)原因
≪免許状の再確認方法の不備について≫
令和7年9月25日、川越町立小学校の臨時的任用講師の免許状失効の事案を受け、全ての小中・県立学
校において、同様の誤りがないか調査を行いましたが、桑名市教育委員会において、指示を受けた教員免許
状の確認方法が徹底しておらず、失効した免許状を見落としていました。
≪非常勤講師の任用手続きの不備について≫
当該非常勤講師は、教員免許更新制(※)導入後の平成24年3月26日に免許状を取得しており、本来
は令和4年3月末に有効期限が到来し、免許状の更新手続きが必要でしたが、そのことを理解しないまま手
続きを行っていなかったことから、免許状が失効しました。
また、市教育委員会及び県教育委員会において、同免許状を有効なものと誤認したまま、当該講師本人か
ら提出された書類をもとに、講師の任用手続きを行っていました。
なお、当該非常勤講師は令和7年1月8日から令和8年3月31日までの間で任用されていましたが、
令和7年10月7日付で辞職しました。
(3)児童への影響
当該講師は、教育課程に基づいて授業を実施していたものであり、校長が授業履修の有効性を認めている
ことから、児童への影響はありません。
(4)判明後の対応
教育職員免許法第3条に規定する「教員の相当免許状を有する者」に該当せず、講師の任用基準を満たさ
ないことから、令和7年1月8日の任用時点に遡って、当該講師の1年3ヵ月間の任用を無効としました。
改めて、確認方法を共有した上で、全ての小中・県立学校において、同様の誤りがないか再度調査を行い
ましたが、本事案以外に誤った任用手続きはありませんでした。
当該校において、本日、令和7年10月17日に保護者連絡ツール(テトル)を用い、桑名市教育委員会
の文書により保護者に当該非常勤講師の免許失効について報告するとともに、授業履修については有効であ
り、児童への影響はないことを伝えました。
2 今後の対応
今回と同様の事案が再び起こらないよう、教員免許状の有効性の確認方法について、文部科学省からの通
知等を改めて市町等教育委員会及び全ての学校に周知するとともに、県教育委員会のホームページ上に、
教育委員会・学校・本人がより容易に確認できるようフロー図を作成しました。また、講師の任用手続きに
おける注意事項を改めて明文化し、各市町にも周知を行い、再発防止の徹底に取り組んでまいります。