令和7年10月23日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和7年10月23日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
四日市市立中部西小学校
主事 (男性25歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職1月
・ 概 要
上記の者は、令和6年7月から令和7年3月にかけて、物品購入等に係る事務処理におい
て、請求書が届いたにもかかわらず後回しにして、支払い遅延(17件、総額414,595円、
最大約3か月)を発生させました。
また、その際、支払遅延及び事務処理遅れを取り繕うため、請求書及び納品書の日付を書
き換え、公文書を改ざん(17件)したうえで支払い処理を行いました。
3 今後の対応
県教育委員会、市町等教育委員会、学校が共に不祥事根絶に取り組んでいる中、公立学校
に勤務する教職員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうもので
あり、重く受け止めています。
今回の事案を受け、当該校ではチェック体制の強化と事務処理に係る環境整備を徹底し、
業務の改善を図ります。また、当該市においては、管理職に向けたマネジメント研修や事務
処理のOJT研修といった職員研修を充実させ、再発防止に向けて取り組みます。
県全体においても、情報共有や相談がしやすい風通しの良い職場づくりを一層進めるよう
働きかけるとともに、服務規律通知等あらゆる機会を捉え、改めて公文書の適正な取扱い及
び適切な事務処理について周知・徹底を図り、教育に携わる公務員一人ひとりが常に自己の
使命と職責の重大さを認識し、行動するよう徹底します。