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令和08年03月11日

公立学校職員の失職について

令和7年12月5日、公立学校教諭が下記のとおり失職しました。

                        記

1 対象者、対象事案の概要
 ・ 対 象 者 四日市市立常磐西小学校 教諭(女性 48歳)
 ・ 概  要
   上記の者は、令和6年12月3日午前8時頃、自家用車で通勤中、仮睡状態に陥り、対向車線に自家
  用車を進出させ、対向進行してきた相手方車両2台(それぞれ1人ずつ、計2人)と衝突しました。
   その結果、一人に加療約2週間を要する頚部捻挫等の傷害を、もう一人に加療約60日間を要する肋
  骨骨折等の傷害をそれぞれ負わせました。
   令和7年12月5日付で、過失運転致傷の罪により禁錮1年4月(執行猶予3年)の刑が確定したた
  め、地方公務員法の規定に基づき失職となりました。
   なお、禁錮刑が確定したことについて、校長から四日市市教育委員会への報告が遅れ、当該教諭から
  の確認が令和8年2月となったことから、同人は失職後も約3か月間在籍状態が続くこととなりまし
  た。

2 根拠法令等
  地方公務員法第28条第4項の規定に基づき、拘禁刑以上の刑が確定すれば行政手続きを経ずに職を
 失います。失職に伴い、身分を失い、教育職員免許状の返納義務があります。

3 管理監督責任 
  当該市教育委員会は、同校校長に対し、管理監督責任として教育長厳重注意を行いました。

4 今後の方針
   不祥事の根絶に向けて県をあげて取り組んでいる中、児童生徒の健全な育成を指導する立場にある教
  職員がこのような事態を招いたことは、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、重く
  受け止めています。
   今回の交通事故は、運転中、仮睡状態に陥ったことにより相手方に重大な怪我を負わせたことから、
  改めて、これまでの「綱紀粛正及び服務規律の確保」の通知や研修資料等に基づき、教職員一人ひとり
  に自動車の運転に伴う責任の重さを自覚させるとともに、疲れを感じ正常な運転ができない時は、絶対
  に自動車を運転しないこと、また、公共交通機関を利用することを周知徹底してまいります。
   また、今回の事案では、事前に相当の刑事罰が下されることが分かっていたにもかかわらず報告が遅
  れたことから、全ての管理職に対して、所属職員に規律違反があった場合には、教育委員会と連携を密
  にし、想定されうる事態に速やかに対応するよう徹底してまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2958 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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