令和8年5月12日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和8年5月12日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
四日市市立内部中学校 教諭 國木 俊之(男性48歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和8年1月24日、午後5時36分頃、鈴鹿市文化会館において、10代の女性に対
し、同人の唇にキスをするわいせつな行為をしました。また、同行為以外にも、令和7年12月以降、
同人に対してキスをするわいせつな行為を複数回行いました。
令和8年3月31日、津地方検察庁から不同意わいせつの罪で起訴されました。
<発覚の経緯>
このことは、当該教諭が鈴鹿市文化会館を利用した際、わいせつな行為をしている様子が、同施設に
設置されている防犯カメラの映像に残っており、確認した職員が鈴鹿警察署に通報したことで発覚し、
同警察署より、令和8年3月11日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。
3 今後の対応
県教育委員会、市町教育委員会、学校が一丸となって不祥事根絶に取り組んでいる中、未来ある児童生
徒の健全な育成を指導する責任を担う教員によるこのような行為は、教育公務員としてあるまじき行為で
あり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
令和5年7月の児童生徒性暴力等にかかる刑法等の一部改正に伴い、本県においても懲戒処分の指針の
改正に加え、各市町教育委員会及び県立学校に教職員の児童生徒性暴力等に係る研修動画を作成・配信
し、どのような行為や発言が児童生徒性暴力等に当たるのか、それらが児童生徒にどのような影響を与え
るのかなどについて教職員の理解を深め、児童生徒性暴力等の根絶に向けた取組も行っているところで
す。
今後も市町教育委員会と連携し、本事案もふまえ、改めて不祥事を自分事として捉えることができるよ
う、「信頼される教職員であり続けるために~不祥事の根絶に向けて~」のリーフレット等を活用し、各
学校において研修会を実施したり、定期面談等の機会において、教職員の抱える問題を確認したりするな
どの取組を行い、信頼回復と再発防止に努めてまいります。