令和8年8月19日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和8年8月19日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)度会町立度会小学校 講師 (女性59歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概 要
上記の者は、令和7年6月30日午前7時39分頃、出勤時、自家用車を運転し、玉城町地内の県道
を走行していました。見通しの悪い左カーブを曲がった後の直線において、脇見運転をしたことで、進
行方向の車道上に駐車していた1台の無人の軽トラックに気づくのが遅れ、その右後方に衝突しまし
た。衝突の弾みで軽トラックが左前方に動き、その前方にいた所有者の男性に衝突したことにより、加
療約5カ月を要する右骨盤骨折等の傷害を負わせました。
この事故により、令和8年6月18日に安全運転義務違反により運転免許取消1年の行政処分、令和
8年7月17日に過失運転致傷により罰金20万円の刑事処分を受けました。
(2)中勢地区の県立特別支援学校 講師(男性68歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職1月
・ 概 要
上記の者は、令和8年5月26日及び5月28日の給食指導時、同校高等部の男子生徒を右隣から補
助していた際、給食を完食できたことに対し、講師の左頬を同生徒の右頬に接触させる行為を行いまし
た。
また、令和8年6月2日、体育館での体育の授業中、床に座って整列していた同生徒の体を後方から
支えていた状況で、同生徒が講師の右肩に頭を乗せてきた際、同生徒が一生懸命授業に取り組めたこと
に対し、その左頬に唇を一瞬接触させる行為を行いました。
・ 管理監督責任
同校校長に対し、管理監督責任として文書訓告を行いました。
3 今後の対応
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によるこのような行為は、学校教育に対する県民
の信頼を著しく損なうものであり、コンプライアンスの推進に県をあげて取り組んでいる中、かかる事
案が発生したことを重く受け止めています。
交通事故防止については、脇見運転による前方不注意が事故の原因となることを改めて周知し、教職
員一人ひとりが、自動車の運転に伴う責任を自覚するとともに、あらゆる機会を捉え、交通ルールの遵
守など交通事故防止の取組を進め、信頼回復に努めてまいります。
性的羞恥心を害する言動については、令和8年7月9日付で、こども家庭庁が作成した研修動画を視
聴するよう各市町等教育委員会及び県立学校に通知しました。本研修動画を全ての教職員に視聴させる
ことにより、こども性暴力防止法の背景・趣旨や児童生徒に対する性暴力及び不適切な行為などについ
て教職員の理解を促進し、改めて、綱紀粛正の徹底と教職員の倫理観の醸成を図っています。
また、特別支援学校における指導については、引き続き、児童生徒への不要な接触は絶対に行わない
こととし、介助等を行う場合であっても必要な範囲に限定するとともに、障がいの特性に応じた適切な
介助方法への理解を深めることにより、児童生徒の安全・安心な学習環境を確保してまいります。
県立学校においては、県立学校長会議の機会を捉え、校長を通じて全ての教職員に事案の内容を周知
したうえで服務規律の確保の徹底を図ります。
小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組の周知徹底
を図り、不祥事の根絶に取り組んでまいります。