令和8年9月2日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和8年9月2日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
県立杉の子特別支援学校 学校労務員(男性77歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職3月
・ 概 要
上記の者は、令和8年5月9日、津市内の店で50代の知人女性と2人で飲食した後、午後9時15
分頃、津市羽所町にある商業ビルの1階において、同女性の意思を十分に確認しないまま両肩をつかん
で抱きつき、唇にキスをしました。
この行為により、令和8年5月18日、同人は、津警察署より不同意わいせつの容疑で逮捕され、6
月5日、津地方検察庁より起訴されました。
3 今後の対応
コンプライアンスの推進に取り組んでいる中、公立学校に勤務する職員のこのような行為は、学校教育
に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めています。
わいせつ行為は、教職員としてはもとより、社会人としてあるまじきものであることは、これまでも周
知しているところですが、改めて、勤務時間外においても自らの崇高な使命と重大な責務を認識したうえ
で、自らを厳しく律した行動をとることを徹底します。また、コンプライアンス・ミーティングや職員会
議の場を活用し、定期的に自らの行動を振り返る機会を持つことで、服務規律の確保の徹底を図ります。
このことについては、県立学校長会議の機会を捉え、校長を通じて全ての教職員に周知徹底を図り、不
祥事の根絶に取り組んでまいります。
小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組の周知徹底を
図り、不祥事の根絶につながるよう取り組んでまいります。