三重県教育委員会では、教育公務員特例法の一部改正(平成29年4月1日施行)に伴い、同法第22条の3第1項に規定する「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」(以下「指標」という。)を策定しました。
1 指標の概要
校長及び教員が教職生活全体を俯瞰しつつ、自らの職責、経験等に応じて計画的・効果的に資質能力の
向上に努めることができるよう、各ライフステージ(成長段階)で求められる資質能力を示したもの。
2 策定の経緯
本県では、三重県教員育成協議会(三重大学、皇學館大学、学識経験者、市町教育長会、校長会、教員
代表、保護者代表、企業関係者、県教育委員会で構成)を設置して審議を行うとともに、市町等教育委員
会をはじめとする関係機関の意見を聞きながら、この指標を策定しました。
3 指標の対象範囲(学校種・職)
①対象となる学校種
公立の小学校、中学校、義務教育学校、県立高等学校、特別支援学校
②対象となる職
校長、准校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭
4 指標の構成
(1)教員のライフステージ(成長段階)
横軸には、教員のライフステージ(成長段階)を示しています。
〇「教職着任時」に加え、経験年数に応じて、「第1ステージ(基礎形成期)」、「第2ステージ(伸
長期)」、「第3ステージ(充実期)」、「第4ステージ(発展期)」の4つのライフステージ(成長
段階)を設定しました。
〇指導教諭と主幹教諭については、その職に求められる資質能力を教員の指標の中で追加して示しまし
た。また、管理職については、マネジメント力が求められることから、教員とは別の指標とし、「教
頭・准校長」と「校長」に区分しました。
(2)教員の資質能力
縦軸には、教員に求められる資質能力を示しています。
〇教員等に求められる資質能力を「教職を担うにあたり必要とされる素養」と「教職を担うにあたり必
要とされる専門性」の2つに大別して示しました。
〇社会変化や近年の学校を取り巻く状況の変化の視点を重視し、教員が対応すべき多様な課題とその対
応力の目標を「教育課題への対応力」として9つの項目を設定しました。
〇養護教諭、栄養教諭の専門領域として求められる項目に関する指標を、教員としての指標に追加する
指標として位置づけました。
5 策定後の取組について
指標の策定後は、指標をふまえて教員の資質能力の向上が計画的・効果的に図られるよう、指標を策定
した趣旨と内容を市町教育委員会や学校、教員の養成を担う大学等と共有し、連携しながら取組を進めま
す。