三重県公文書等管理条例において、知事は、毎年度、実施機関における公文書の管理状況の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならないと規定されています(同条例第10条第2項)。このため、同条例に基づき、令和6年度における公文書の管理の状況について公表します。
詳細につきましては、別添資料をご覧ください。
1 対象機関
条例第2条第1項に掲げる実施機関(16機関)
2 対象期間
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の状況
3 報告の概要
(1)公文書ファイル等の作成の状況
実施機関が令和6年度に作成した公文書ファイル等の総数は、76,982件です。
(2)保存期間が満了した公文書ファイル等の廃棄・移管等の状況
令和6年度に保存期間が満了した公文書ファイル等の総数は、61,999件です。
(3)文書管理に係る研修の実施状況
(4)公文書ファイル等の誤廃棄等の状況
令和6年度に発生した公文書・公文書ファイル等の誤廃棄等の総数は、警察本部の2件(2所属)で
いずれも誤廃棄です。
なお、これらの誤廃棄事案については、すべて公表済みです。
【参考】
○ 三重県公文書等管理条例(令和元年三重県条例第25号)
(管理状況の報告等)
第10条 実施機関は、公文書ファイル管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況について、毎年度、
知事に報告しなければならない。
2 知事は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
3 (略)