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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和02年1月
  • 電子メール
  • くらし・環境
  • 県土整備部 松阪建設事務所総務・管理室
  • ▼排水機場について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     県と市が排水機場の設置に際して覚書を締結し、河川の流域変更を行って市が施設の管理・運用を行っていますが、市は覚書に書いてある排水量を超過して河川に排水し、対象の区域外からも流入させています。  排水機場の施設・設備に前提条件を超える過大な負荷がかかることにより耐用年数が短くなり、修繕や更新に多大な費用が発生することが予想され、余分な税金を投入することになります。このような状況は納得できませんので、県は市に対してこれらの対策を講じるよう指導してください。また、覚書の内容と異なることになった経緯と原因について住民目線で説明責任を果たすよう市に助言されることを期待します。さらに、流域変更は下流部住民、商工業等の全ての活動に影響を与えますので、流域変更に関する県の考え方を聞かせてください。

    ●県土整備部 松阪建設事務所総務・管理室
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびは貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。  県では、河川の巡視や県民のみなさまからの情報を得て、良好な河川管理に努めているところです。  ご指摘をいただきました、排水機場からの河川への排水量、区域外からの流入については、引き続き河川管理者として市と協議を進め、必要に応じ市を指導いたします。  一方、市の区域内における排水対策等の業務全般は市の自治事務につき、地域への説明責任は第一義的に市固有の業務、責務であることを踏まえ、今回いただいたご意見は、市民の声として市に伝えます。  また、流域変更に関する県の考え方ですが、流域変更を行うことは流量が増加した河川に過度の負荷がかかるため、原則として河川の流域変更は認めていません。しかし、都市の形成や水害の発生状況、河川改修の進捗など地域の実情に応じて個別具体に検討のうえ、やむを得ず限定的若しくは暫定的に流域変更を認める場合もあります。  今後とも河川管理者として適切な管理等に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
    <三重県総合計画>
    【政策】防災・減災
    【施策】治山・治水・海岸保全の推進
    【事業】洪水対策の推進