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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和元年9月
  • 電子メール
  • 県政運営
  • 地域連携部 松阪地域防災総合事務所地域調整防災室
  • ▼職員の対応について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     パスポートの申請のために松阪旅券コーナーに行きました。  申請手続きにあたり職員から説明を受けたのですが、まくしたてるような一方的な説明でした。わかりづらいところを確認しようとしましたが、一方的に話し続けるだけで、コミュニケーションになりませんでした。間をおいて相手の理解を確かめることもない状態でした。また、その職員は、必要書類についても十分に理解されていないようでした。  そのため、何度も足を運ぶことになりました。もう少し利用者に配慮した対応をしてもらいたいです。

    ●地域連携部 松阪地域防災総合事務所地域調整防災室
    <県の考え方・取組・方針>
     この度は、職員の対応により、大変不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。  今回いただきましたご意見を生かし、改めて、丁寧かつ適切な窓口対応に努めてまいります。
    <三重県総合計画>
    【政策】世界に開かれた三重
    【施策】国際展開の推進
    【事業】国際交流の推進

  • 令和元年8月
  • 電子メール
  • 県政運営
  • 地域連携部 松阪地域防災総合事務所地域調整防災室
  • ▼横断箇所について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     松阪庁舎の北側にある駐車場から、横断歩道を利用せずに庁舎へ出勤する職員が大勢います。すぐ近くの交差点に横断歩道があるので、そこを利用するように周知をお願いします。

    ●地域連携部 松阪地域防災総合事務所地域調整防災室
    <県の考え方・取組・方針>
     ご意見ありがとうございます。  道路交通法では、「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道のある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。」とされています。  ご指摘の松阪庁舎北側駐車場から「県松阪庁舎前」交差点の横断歩道までは一定の距離(100m以上)があるため、道路交通法上は「駐車場前の道路の横断は違法」とまでは言えないと確認しているところですが、職員に対しては、交通事故防止、交通マナー等の観点から、「県松阪庁舎前」交差点の横断歩道を利用するよう、これまでも促してきたところです。  今回のご指摘を踏まえ、交通ルールの遵守、横断歩道の利用等交通マナーの向上につきまして、改めて庁舎内全職員に注意喚起を行います。
    <三重県総合計画>
    【政策】行政運営
    【施策】行財政改革の推進による県行政の自立運営
    【事業】その他