令和8年度介護職員等処遇改善加算
令和8年度介護職員等処遇改善加算
令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。
令和8年3月13日付けで厚生労働省老健局より「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」が発出されておりますので、内容をご確認ください。
1.計画書の提出
(1)提出書類
令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。計画書の「基本情報入力シート」に沿って作成をお願いします。 加算の申請にあたっては、計画書の「基本情報入力シート」を入力のうえ、「別紙様式2-1」、「別紙様式2-2」および「別紙様式2-3」を作成し提出してください。〇計画書(別紙様式2)
・別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表
・別紙様式2-2 処遇改善加算 (個票(4月、5月))
・別紙様式2-3 処遇改善加算(個票(6月以降))
〇計画書 (記載例)
※加算については、三重県以外の指定権者がある場合は、「提出先の自治体」ごとに計画書を提出してください。
(2)提出期限
①令和8年6月以前から処遇改善加算対象のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション以外のサービス)のみを運営する事業者⇒提出期限:令和8年4月15日
②令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション)
を運営する事業者
(ア)処遇改善加算対象のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション以外のサービス)を
運営する法人⇒提出期限:令和8年4月15日
(イ)訪問看護、訪問リハビリテーションのみを運営する事業所
⇒提出期限:令和8年6月15日
(3)提出方法
三重県電子申請・届出システム
URL:https://logoform.jp/form/8vMX/1484141
※郵送やFAX、電子メールによる申請は受付できません。
※体制届は、こちらの提出フォームで受付できません。
(4)体制届の提出
体制事項の変更がある場合は、体制届の提出が必要となります。処遇改善加算に係る体制届出の期日は、令和8年4月変更分においては令和8年4月15日(水)となります。
体制届の提出につきましては、こちらのページをご確認ください。
2.関連様式等
・別紙様式2・別紙様式(記入例)
3.参考
・「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」・「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」
4.問い合わせ先
| 制度全般、書類作成に関すること | 厚生労働省相談窓口 受付時間:9時~18時(土日含む) |
050-3733-0222 |
| 書類の提出に関すること | 三重県長寿介護課 居宅・施設サービス班 受付時間:8時30分~17時15分(平日) |
059-224-2235 |