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令和07年05月21日

建設業のための広場

廃業届の提出があった建設業者に係る許可の取消し 

建設業法第29条第1項第5号の規定に基づき、建設業許可を取り消した建設業者について、同法第29条の5第1項に基づき、公告文を掲載しています。
※令和2年4月から、建設業法施行規則に基づき、従来の県公報への掲載に代わり、本ウエブサイトに公告文を掲載
 しています。


【注意事項】
・廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
・掲載されている建設業者は、許可を受けての建設業の営業を廃止した業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。
・掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。

                                                                                                                                                                              
取消年月 商号又は名称等          
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 建設業班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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