□医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された方

【ポルトガル語版】Àqueles que foram diagnosticados com coronavírus(PDF)
【スペイン語版】Para aquellos que han dado positivo al Covid 19(PDF)
□「三重県検査キット配布・陽性者登録センター」からお送りする診断完了の通知メールにて
新型コロナウイルス感染症と診断された方(中学生~64歳のうち重症化リスクの低い方)
※「三重県検査キット配布・陽性者登録センター」への登録について(コールセンター:050-3154-0688)
・登録後、医師の確認をもって新型コロナウイルス感染症と診断されます。
診断結果の通知メール及びマイページの内容を必ずご確認ください。
・自宅等で実施した抗原定性検査の結果が「陽性」となり、「三重県検査キット配布・陽性者登録
センター」への陽性者登録がお済みでない方や、制度についての詳細はこちらをお確かめください。
(対象者等にご注意ください)
医療機関から保健所への届出対象でない方については、保健所からの連絡を行いません。「療養上の注意事項」をご確認いただき、ご自宅等にて療養を行ってください。
(※)届出対象の方:下記①~④のいずれかに合致し、医師から保健所に届出がなされている方。
(届出対象の方には保健所よりお電話をいたします。療養上の注意事項はこちら)
①65歳以上の者
②入院を要する者
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬(風邪薬等は対象となりません)の投与が必要な者
又は
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
④妊婦
なお、重症化リスクとは次のものを指します。
ワクチン未接種(1回接種のみも含む)、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器移植、免疫抑制剤・抗がん剤等の使用、その他の事由による免疫機能の低下
療養上の注意事項
メニュー(初めての方はご一読ください。)
① | 新着情報 | ② | 診断されたらまず行うこと |
③ | 療養期間について(陽性者) | ④ | 自宅療養中の注意事項について |
⑤ | 宿泊療養について | ⑥ | 同居家族のみなさまへ(濃厚接触者について) |
⑦ | 療養終了後について | ⑧ | 療養期間通知書について |
⑨ | こころの健康に関すること | ⑩ | 県外医療機関にて診断された方 及び 県内医療機関にて診断された県外居住者の方へ |
⑪ | 届出対象の方へ | お問い合わせ先 |
①新着情報
【令和4年12月23日】・本日より「療養者支援相談窓口」を開設します。
これに伴い、届出対象外の方については、日中のお問い合わせ先が変更になります。
お電話番号:059-224-2750(8:30~17:15 土・日・祝 含む)
※その他のお問い合わせ先はこちら
【令和4年10月25日】
・令和4年10月26日より、療養期間通知書に関する取り扱いを変更しました。
【令和4年9月26日】
・全国一律での発生届の限定化を踏まえ、一部内容を修正しました。
②診断されたらまず行うこと
□同居家族に以下のことをお伝えください。・自身が新型コロナウイルス感染症と診断されたこと
・同居家族は原則濃厚接触者になるため、自宅待機が必要であること
□お勤めの方や、学校等に通われている方は、勤務先や通学(園)先に新型コロナウイルス感染症
と診断された旨をお伝えください。
□届出対象外の方については、原則自宅療養をお願いしています。
(届出対象の方は保健所の指示に従ってください。)
③療養期間について(陽性者)
□無症状の方について・検体採取日から7日間経過した場合、療養解除となります。
ただし、10日間経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認が必要です。
・5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能です。
(自費にて実施・薬事承認を受けた「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の抗原定性検査キットを使用)
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、
高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を
避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
・また、7日間が経過するまでに、医療機関を受診する際は、事前に電話等で相談のうえ、医療機関の指示に従い
受診いただくとともに、マスクを着用する等、感染予防行動の徹底をお願いいたします。
0日 | 1日 | … | 7日 |
---|---|---|---|
検体採取日 | 療養 | 療養 | 療養(最終日) |
□有症状の方(※1)について
(a)下記の「(b)現に入院している者」以外
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 (※2)24 時間経過した場合には解除可能となり
ます。(最短で8日目で解除となります)
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健
康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リ
スクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行
動の徹底をお願いします。
・また、10日間が経過するまでに、医療機関を受診する際は、事前に電話等で相談のうえ、医療機関
の指示に従い受診いただくとともに、マスクを着用する等、感染予防行動の徹底をお願いいたします。
(b) 現に入院している者(※3)
・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後(※2) 72 時間経過した場合には解除可能となります。
(最短で11 日目で解除となります)
※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除きます。
※2 症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合を言います。
※3 高齢者施設に入所している者を含みます。(障害者施設の入所者は(a)となります。)
例)自宅療養であり、発症日2日目に症状が軽快した場合でも、7日間の療養期間は必要です。
0日 | 1日 | 2日 | … | 7日 |
---|---|---|---|---|
発症日 | 療養 | 療養(症状軽快) | 療養 | 療養(最終日) |
療養期間の考え方については、以下の資料もご確認ください。
(表形式で記載しております)
PDF:療養期間の目安について(3月8日~3月31日、入院、高齢者施設の入所者は療養期間が異なりますのでご注意ください)
〇療養期間は以下のフォームからも確認できます。
療養期間・待機期間早わかりシステム
(1問目で「陽性者である」を選んでください。)
厚生労働省Q&A 厚生労働省「陽性だった場合の療養解除について」(外部サイトへリンク) https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#ryouyoukaizyo
④自宅療養中の注意事項について
□届出対象外の方については、原則自宅療養をお願いしています。□療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場合は、
外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に
必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど
必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
□毎日朝夕2回に体温や血中酸素濃度(※)を測定するとともに、健康状態の確認を実施してください。
(※)パルスオキシメーターに関する詳細・申し込みは下記申請フォームをご確認ください。
□重症化リスクの低い陽性者については、原則保健所からの電話での健康観察を行いませんので、
自身での健康観察をお願いしております。
□体調の急変時はかかりつけの医療機関または保健所のへご連絡ください。
□家庭内ではマスクの着用や手洗いを実施し、同居家族とは可能な範囲で生活空間を分けてください。
□定期的に換気を行うとともに、共用部など手で触れる部分はアルコール消毒液でしっかり拭いてください。
□洗濯物は家庭用洗剤(界面活性剤入り)で洗い、しっかり乾かしてください。
※「自宅療養のしおり」や「治療に関与する医療機関」についてはこちらもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養について
パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)の貸与・食料品配付について
パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)をお持ちでない方への機器貸与、および食料品の配付については、以下のフォームにて申請してください。【申請時の注意事項(申請前に必ずご確認ください)】
※陽性者の方以外は申請できません。(濃厚接触者は申請できません。また、検査キットによる自己検査で陽性
反応が出た方等は、医療機関や三重県検査キット・陽性者登録センターで改めて医師による陽性の診断を受け
る必要があります。)
※陽性者と偽って申請した場合は、必要な措置を行う場合があります。
※以下の【パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)の貸与について】【食料品の配付について】を必ずご確認
ください。
※入力内容をよくお確かめのうえご登録してください。申請内容に誤りがある場合、配送できない場合があります。
[申請フォーム]
【パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)の貸与について】
□パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)貸与にかかる注意事項
・保健所からお電話のあった方(重症化リスクが高い方)については、保健所へ申請してください。
・パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)を医療機関から直接貸与された方は申請しないでください。
・1世帯に1台の貸与となりますので、お1人のみ申請してください。
・概ね、ご登録から2日~3日後にお届け予定です(配送数の状況などにより、お届けが遅れる場合がありま
す)。
・配送の際は、配送事業者から電話で本人確認をさせていただき、ご自宅へ伺いますので、必ず電話に出ていた
だきますようお願いします。
・返却方法については、パルスオキシメーターに同封されている資料をご確認ください。
【食料品の配付について】
自宅療養者への食料支援は、令和5年3月30日(木曜日)午前10時の受付をもって終了します。
なお、詳細については、こちらをご確認ください。
□対象者
・医療機関で新型コロナウイルスの陽性判定を受けた方
・三重県検査キット配布・陽性者登録センターに検査結果を登録し、当センターから新型コロナウイルスの陽性
判定を受けた方(陽性者登録センターから「医師の診断が完了した旨のご連絡」のメールを受信しマイページ
で診断結果が陽性とされた方が対象です。)
※下記に当てはまる方は、食料支援の対象外です。
・無症状の方
・有症状の場合で、症状軽快から24時間以上経過し、食料品の買い出しが可能な方
・外出可能な同居家族がいる方
・濃厚接触者の方
なお、療養期間中の外出自粛について、無症状の方や、症状軽快から24時間経過した有症状の方は、自主的な感染予防行動(外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど)を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
また、濃厚接触者の方で、周囲にお願いできる方がおらず、食料品等の生活に必要な最低限の買い出し等が必要な方は、なるべく混雑する時間帯を避け、感染対策を徹底し、短時間で済ませるようにしてください。
□食料品配付にかかる注意事項
・保健所からお電話のあった方(重症化リスクが高い方)については、保健所へ申請してください。
・ご家庭内で自宅療養者が複数いて、複数人の食料品を希望される場合、お1人ずつ申請が必要です。
・概ね、ご登録から2日~3日後にお届け予定です(配送数の状況などにより、お届けが遅れる場合がありま
す)。
・配送の際は、配送事業者から電話で本人確認をさせていただき、ご自宅へ伺いますので、必ず電話に出ていた
だきますようお願いします。
・市町において、県が実施している食料品の配付とは別に、生活支援を行っている場合もあります。(支援内容
は、お住いの市町にご確認ください。)
□ネットスーパーに関する情報提供
・マックスバリュ東海(一部店舗)
https://www.mv-tokai.co.jp/wp/wp-ontent/uploads/2022/09/e43c7b2ac8f23a52b2d02c0a3a4f602f.pdf
※事業者の皆様へ
自宅療養者への支援などに関する情報があり、こちらへの掲載を希望される場合は、自宅療養班(059-224-3408)までご連絡ください。
風水害(大雨や台風時)の避難について
感染拡大防止のため他者との接触を避けていただく必要があることから、大雨や台風の被害が事前に予見される場合の避難等について、以下の点に十分ご留意ください。
また、発災に備えた対応のため、市町や消防へ個人情報を提供する場合がありますので、ご同意いただきますようお願いします。
①自宅が安全な場所であるか知っておく
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当していないか、身のまわりの危険を確認
・各市町で作成しているハザードマップで確認。
(インターネット上で、『○○市・町 ハザードマップ』等と検索して確認 して下さい)
【例】洪水ハザードマップ 土砂災害ハザードマップ
②災害時にどこに逃げるか決めておく
詳細は「こちら」をご覧ください。避難が必要な場合で、宿泊療養施設等への避難が困難な場合、お住いの市町から提供されている情報も
ありますので、ご確認ください。〔市町の情報はこちら〕
⑤宿泊療養について
本県では宿泊療養施設を確保しておりますが、中等症の方や重症化リスクの高い陽性者の入所を優先することとしており、同居家族との隔離を目的とした入所については、「医療従事者や介護施設職員などのエッセンシャルワーカー、重症化リスクを伴う基礎疾患を有する方や、高齢者(70歳以上)、妊婦と同居しており、かつ感染防止対策を講じることが困難な場合」を優先しています。宿泊療養を希望される方は以下のフォームにて申請してください。
[宿泊療養申請フォーム](申請時は入力内容をよくお確かめください。)
[宿泊療養再申請フォーム](2回目以降の申請を行う場合に利用してください。)
※陽性者の方以外は申請できません。(濃厚接触者は申請できません。)
※陽性者と偽って申請した場合は、必要な措置を行う場合があります。
【申請時の注意事項】
・重症化リスクの高い方(上記参照・保健所からお電話のあった方)は、保健所でお申し込みください。
・ご家族等複数人で宿泊療養を希望される場合は、それぞれお一人ずつ申し込みが必要です。
⑥同居家族のみなさまへ(濃厚接触者について)
同居家族の皆様は、原則、濃厚接触者となります。なお、待期期間の考え方や期間中の注意事項など、詳細は以下のサイトをご覧ください。
濃厚接触者に特定された皆様へ
〇待期期間は以下のフォームからも確認できます。
療養期間・待機期間早わかりシステム
(1問目で「陽性者ではない(濃厚接触者である)」を選んでください。)
⑦療養終了後について
□療養解除基準を満たしたら、療養を終了してください。□療養解除の際は、原則保健所からの連絡はありません。
□療養解除時に新型コロナウイルス感染症の検査を行う必要はありません。
また、職場や学校等へ復帰する際に、陰性証明書・療養期間通知書等の書類を提出する必要はありません。
⑧療養期間通知書について
□三重県では、国からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、就業制限通知
及び、就業制限解除通知の発行を行わないことといたしました。
□保険会社への請求等のための、療養した期間が記載された書類については、「こちら」をご覧ください。
※令和4年10月26日以降は、届出対象の方のみ交付申請を受け付けています。
※四日市市にお住まいの方は「こちら」をご確認ください。
⑨こころの健康に関する相談について
□三重県では、面接や電話等により、コロナのことが不安で眠れない、心身の不調を感じているといったお悩み
の相談を受け付けています。相談先は以下のリンクを参照してください。
・新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア相談窓口のご案内
http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/75544031917_00001.htm
⑩県外医療機関にて診断された方 及び 県内医療機関にて診断された県外居住者の方へ
三重県外の医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された、本県に所在の方
・診断された医療機関より提出される発生届の内容をもとに、上記【届出対象】であるか否かを判断させていただきます。なお、届出対象外の方である場合は、原則保健所から患者に対しての連絡は行いません。療養上の注意は本県にて診断された方と同じです。
本県内の医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された、他自治体に所在する方
上記【届出対象】に該当する方
→従来どおり発生届が提出され、所在地を管轄する自治体の基準に基づいて対応が行われます。(対応方法は自治体によって異なります。)
上記【届出対象】に該当しない方
→医療機関より発生届が提出されないため、本県から所在地を管轄する自治体への対応依頼を行いません。療養調整や体調不良等のご相談については、患者所在地を管轄する自治体へ相談いただきますよう、
お願いいたします。
⑪届出対象の方へ (対象者はこちら)
保健所による調査(積極的疫学調査)
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、保健所から調査(積極的疫学調査)のため、電話等による連絡があります。この調査は、周囲の感染者や感染の恐れのある方を早期に発見し、感染拡大を食い止めるための大事な調査です。
陽性者と診断された方には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第15条により積極的疫学調査に協力する義務が課せられています。感染拡大を防ぐために、必ず調査にご協力ください。
また、調査の結果、職場や学校などの所属や、濃厚接触者の方への連絡をお願いする場合があります。
基本情報 氏名・生年月日・住所、陽性者が現在滞在している場所、 家族構成、勤務先や学校の名前、所在地、電話番号 臨床経過 発症日、症状、基礎疾患、医療機関への受診状況など 行動調査 発症日の2日前からの行動歴、 ハイリスク施設(高齢者・障害児者入所施設、入院医療機関、 特別支援学校)の利用の有無 |
入院
積極的疫学調査などの結果をふまえ、入院が必要と判断された場合は、保健所から入院先や日時等の連絡があります。(感染症法第19条および第20条に基づいて「勧告」を行います。)
宿泊療養
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、中等症の方、重症化リスクの高い方、重症化リスクの高い方等と同居しており、かつ感染対策を講じることが困難である方については、三重県が用意した施設において宿泊療養をお願いしています。宿泊療養についての詳細は以下のリンクを参照してください。
・新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について
http://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/p0015700019.htm
自宅療養
他の人に感染を広げないための自宅から外出しないでください。療養期間中は、毎日、朝・夕2回の体温測定等の健康観察をお願いしています。
自宅療養および健康観察についての詳細は、上記「④自宅療養中の注意事項について」または以下のリンクを参照してください。
・新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養について
http://www.pref.mie.lg.jp/RYOUYOPT/HP/m0349300002.htm
・新型コロナウイルス感染症に係る健康観察について
風水害(大雨や台風時)の避難について
感染拡大防止のため他者との接触を避けていただく必要があることから、大雨や台風の被害が事前に予見される場合の避難等について、以下の点に十分ご留意ください。また、発災に備えた対応のため、市町や消防へ個人情報を提供する場合がありますので、ご同意いただきますようお願いします。
①自宅が安全な場所であるか知っておく
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域に該当していないか、身のまわりの危険を確認・各市町で作成しているハザードマップで確認。
(インターネット上で、『○○市・町 ハザードマップ』等と検索して確認 して下さい)
【例】洪水ハザードマップ 土砂災害ハザードマップ
②災害時にどこに逃げるか決めておく
詳細は「こちら」をご覧ください。避難が必要な場合で、宿泊療養施設等への避難が困難な場合、お住いの市町から提供されている情報があり
ますのでご確認ください。〔市町の情報はこちら〕
参考サイト(外部サイトへリンク)
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html厚生労働省「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会とりまとめ)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
厚生労働省「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
国土交通省「新型コロナウイルス感染防止に向けたバス・タクシーの車内換気について(要請)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/special/sp20200306.pdf