南海トラフ地震防災対策計画の作成・変更状況の現状調査について
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」により、津波により30cm以上の浸水が想定される区域で、特定の施設又は事業等を管理し、又は運営する者は「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」)の作成が義務付けられています。
このたび「南海トラフ地震防災対策のための各種計画の作成・変更状況調査 について(依頼)」(令和8年3月3日付け府政防第149号及び消防災第21号)に基づき、対策計画の作成・変更状況の現状調査を実施します。
調査対象の高齢者施設・事業所におかれましては、以下により調査への回答をお願いします。
調査時点
令和8年4月1日
回答方法
以下の三重県アンケートシステムより回答してください。
https://logoform.jp/form/8vMX/1617737
回答期限
令和8年6月16日(火)参考
・南海トラフ地震防災対策計画の作成について・「南海トラフ地震防災対策のための各種計画の作成・変更状況調査 について(依頼)」(令和8年3月3日付け府政防第149号及び消防災第21号)