新規指定手続の概要
1 介護保険サービスの種類
2 事業所指定事務の概要
3 新規申請書類様式
4 事業所指定事務の担当窓口
介護保険サービスの種類
介護保険法に定める介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所及びサービスの種類ごとに、県知事又は市町(保険者)の長の指定又は許可(介護老人保健施設・介護医療院)を受ける必要があります。
サービスの種類については、こちらをご覧ください。
事業者指定事務の概要
指定の要件、申請から指定までの流れ、他法令に基づく届出等については、こちらをご覧ください。なお、指定日は毎月1日です。
新規指定申請書類(関係様式等)
新規指定申請書類については、サービスごとに提出書類が異なります。申請書類についてはこちらをご覧ください。
事業所指定事務の担当窓口
介護保険事業所(居宅サービス・介護予防サービス・介護保険施設)の指定事務を行う県の担当窓口は、
次のとおりです。
・事業所の指定に関する事前相談は、県庁長寿介護課又は事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
で受け付けます。
・新規指定申請書、変更届出書等の提出先は、事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所です。
・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援・総合事業・基準該当
サービス・基準該当介護予防サービス及び総合事業については、各市町(保険者)の担当窓口にお問い合わせ
ください。
県の保健所・福祉事務所 | こちらをご覧ください。 |
三重県医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 居宅サービス・介護人材班 |
〒514-8570 津市広明町13番地 TEL 059-224-2235 (施設サービス班) 059-224-2262 (居宅サービス・介護人材班) FAX 059-224-2919 E-mail : chojus@pref.mie.jp |