介護保険サービスの種類
1 介護保険サービスの種類
2 地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
3 居宅介護支援・介護予防支援
4 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業・第1号通所事業
5 基準該当サービス・基準該当介護予防サービス
介護保険サービスの種類
介護保険法に定める介護保険サービスには、次の種類があります。
サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所及びサービスの種類ごとに、県知事又は市町
(保険者)の長の指定又は許可(介護老人保健施設・介護医療院)を受ける必要があります。
県が指定 | 市町(保険者)が指定 | |
介護給付 | 【居宅サービス】 ①訪問介護 ②訪問入浴介護 ③訪問看護 ④訪問リハビリテーション ⑤居宅療養管理指導 ⑥通所介護 ⑦通所リハビリテーション ⑧短期入所生活介護 ⑨短期入所療養介護 ⑩特定施設入居者生活介護 ⑪福祉用具貸与 ⑫特定福祉用具販売 【介護保険施設】 ⑬介護老人福祉施設 ⑭介護老人保健施設(許可) ⑮介護医療院(許可)※平成30年4月1日創設 |
【地域密着型サービス】 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ②夜間対応型訪問介護 ③地域密着型通所介護 ※平成28年4月1日創設 利用定員18人以下の通所介護から移行 ④認知症対応型通所介護 ⑤小規模多機能型居宅介護 ⑥認知症対応型共同生活介護 ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ⑨複合型サービス 【居宅介護支援】 ⑩居宅介護支援 ※平成30年4月1日県指定から移行 |
予防給付 | 【介護予防サービス】 ①介護予防訪問入浴介護 ②介護予防訪問看護 ③介護予防訪問リハビリテーション ④介護予防居宅療養管理指導 ⑤介護予防通所リハビリテーション ⑥介護予防短期入所生活介護 ⑦介護予防短期入所療養介護 ⑧介護予防特定施設入居者生活介護 ⑨介護予防福祉用具貸与 ⑩特定介護予防福祉用具販売 ※旧・介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、 平成30年3月31日をもって市町の総合事業へ移行 |
【地域密着型介護予防サービス】
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地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
高齢者が中重度の要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町で提供されるのが適当なサービス類型として「地域密着型サービス」が、平成18年4月1日から創設されました。原則として、その市町の被保険者のみがサービス利用可能であり、指定・指導監督の権限は市町となります。
詳細については、各市町(保険者)にお問い合わせください。
※ 平成28年4月1日から、地域密着型サービスの一つとして、地域密着型通所介護が創設されました。
※ 利用定員18人以下の通所介護は、地域密着型サービスへ移行しています。
居宅介護支援・介護予防支援
要介護者に係るケアプラン作成等のケアマネジメントを行う居宅介護支援について、平成30年4月1日から、事業所の指定権限が、県から市町へ移行し、併せて指導監督の権限も市町へ移行しました。
なお、要介護者に係るケアマネジメントを行う介護予防支援は、制度が創設された平成18年4月1日当初から、市町が指定し、利用者に身近な「地域包括支援センター」により行われています。
詳細については、各市町(保険者)にお問い合わせください。
介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業・第1号通所事業
平成29年4月1日から、すべての市町において「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)が実施されています。
「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、平成30年3月31日をもって、総合事業の「第1号
訪問事業」及び「第1号通所事業」へ完全移行となり、要支援者の受入にあたっては、利用者の保険者市町から、総合事業の指定を受ける必要があります。
詳細については、各市町(保険者)にお問い合わせください。
基準該当サービス・基準該当介護予防サービス
居宅サービス・介護予防サービスの事業者要件(法人格、人員、設備及び運営基準)の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準のサービス提供を行う事業者について、そのサービスを介護保険給付の対象とすることができます。
詳細については、各市町(保険者)にお問い合わせください。
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