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通所介護・通所リハビリ事業所の規模区分の確認・変更について

 通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所においては、前年度の利用者数の実績(3月を除く)に
 よる事業所の規模(通常規模、大規模Ⅰ、大規模Ⅱ)に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者
 は毎年3月に、に翌年度の事業所規模区分の確認を行う必要があります。

 規模区分を確認の結果、変更となる場合は、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する
 届出書)
を提出してください。(提出期限:3月15日 
土日等閉庁日の場合はその前日
(事業所規模に変更がない場合は、提出の必要はありません。)

規模区分について
 すべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、前年度実績(3月を除く)を
 元に、「事業所規模による区分」を確認してください。
 

区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型Ⅰ  前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模型Ⅱ 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超

  ※通所介護事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号
  通所事業(旧介護予防相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

 ※通所リハビリテーション事業所の場合、前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施
  している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

  <注>通所介護事業所の規模区分「小規模型」は、平成28年度から廃止になっています。
 

提出書類

 確認の結果、事業所規模区分が変更となる場合は、あらかじめ県へ体制届の提出が必要です。
 
 提出書類  
 ① 介護給付費の算定に係る体制届出書  
 ② 介護給付費算定等体制等状況一覧表  
 ③ 【通所介護】 別紙4-1
   【通所リハビリテーション】 別紙4-2
 
 提出部数  
2部(県庁用と保健所・福祉事務所用)
 ※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
   残る1部は事業所の控として保管してください。
 
 提出先  
事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 
 提出方法  
原則、郵送としてください。
(持参される場合は、あらかじめ日時等をご連絡ください。)
 ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に加えて、介護給付費
   算定に関する体制等に関する届出書のみ1部追加で添付し、必ず返信用封筒
  (切手貼付)を同封してください。
 
 提出期限  
3月15日 ※15日が土日等閉庁日の場合はその前日
 

 

規模区分の特例について

 

令和5年度利用者数の減少に伴う特例等について
 ※令和5年度も、引き続き新型コロナウイルス感染症が特例等の対象となることが示されました。
  詳しくは、厚生労働省Q&Aをご確認ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)


令和3年度利用者数の減少に伴う特例等について
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定数以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
  ※厚労省Q&Aは令和3年度介護報酬等改定関連情報のページでご確認ください。 → こちら
届出様式(別紙4-3) 3%加算・規模区分の特例に係る届出書(通所介護・通所リハビリ)
周知チラシ

令和5年度の考え方
3%加算・規模区分の特例について
 (1)枠内上記①②③を確認後、要件に該当する場合は②別紙4-3を添付のうえ体制届を提出
   してください。(令和5年度中の利用延人数の減少に基づき算定する場合は、最速で令和5年6月サービス提供分からです)
 (2)特例等の算定については要件を満たさなくなった場合、速やかに終了の届出を行ってください。
   ※3%加算の算定について、要件を満たしたうえで、上限である3か月間又は延長後の3か月間
    加算を算定して終了する場合は、終了の届出は不要です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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