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平成11年12月31日

施設系サービスの事業所・施設整備に関する事前相談について

 長寿介護課では、施設系サービス(介護保険施設、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護)の事業所・施設の整備を検討する事業者からの事前相談に応じています。
 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)は、「三重県介護保険事業支援計画」において圏域ごとの施設整備計画数を定めており、その整備計画数の範囲内において整備が認められますので、整備を御検討される際は、あらかじめ建設予定地市町に御相談ください。なお、介護保険施設の整備については、毎年公募を行っており、整備計画を御提出いただく際に添付いただく書類は、下記のホームページに掲載しています。
【参考:老人保健福祉施設の整備(整備方針)】
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/24633022865.htm

 特定施設入居者生活介護についても、「三重県介護保険事業支援計画」において圏域ごとの施設整備計画数を定めており、その整備計画数の範囲内において整備が認められます(養護老人ホームを除く。)ので、整備を御検討される際は、あらかじめ建設(予定)地市町に御相談ください。また、特定施設入居者生活介護の事業所の指定に当たっては、保険者である市町・広域連合における選定を受ける必要があり、その取扱いについては、下記のホームページに掲載しています。
【特定施設入居者生活介護の指定に関する事業者選定及び事前協議に係る取扱要綱】
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/67455022937.htm

 短期入所生活介護の事業所整備に関する事前相談では、設備基準への適合性などを確認しています。以下では、主なチェックポイントを御紹介しますので、事業所の設計を行う際の参考としてください。
【主なチェックポイント】
1.配置計画は適当か(敷地範囲、公道からの動線、日照〔方位〕、駐車場の確保など)
2.玄関からの動線は適当か
3.指定基準上必要な設備を備えているか
 ※指定基準については、こちらを御覧ください。
4.居室の広さ、幅は適当か(3方向介助ができる形状が望ましい)
 ※居室の面積は、壁芯ではなく、内法で測定すること。
5.廊下幅は適当か(手すりの内々での有効幅が確保されているか)
6.居室等のレイアウトは適当か(利用者の利便性、介護の効率性等)
7.災害時の安全(迅速な避難・救出)の確保は適当か
8.ユニット型施設の場合、「より良いユニット型施設設計のための検討項目」を踏まえた計画と
  なっているか
9.建設予定地について、短期入所生活介護事業所の建築を妨げる各種開発規制等(農地法、農振
  法、都市計画法、河川法、文化財保護法、森林法、砂防法、国有財産法等)がないか(開発規
  制等がある場合、確実にそれを除外等することが可能か)
10.建設予定地について、地震、津波、浸水、土砂災害等のリスクがないか(リスクがある場合、
  それに対する設備上の対策が講じられているか)
 ※地震、津波、浸水、土砂災害等のリスクについては、各種ハザードマップを参照してください。
 【参考】
  ①津波浸水予測区域(平成23年度版:防潮堤等の施設がないとした場合)
   防災みえ.jp:https://bosaimie.secure.force.com/static/X_MIE_mh000
  ②津波浸水予測図(平成25年度版:地震被害想定調査)
   防災みえ.jp:https://bosaimie.secure.force.com/static/X_MIE_mh000
  ③土石流危険渓流及び土石流氾濫域、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所
   土砂災害危険度情報(県防災砂防課HP):https://www.sabo.pref.mie.jp/Top.aspx
  ④(河川)浸水想定区域
   県河川課HP:https://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84459046892_00002.htm
   国土交通省HP(浸水ナビ):https://suiboumap.gsi.go.jp/
  ⑤高潮浸水想定区域
   県港湾・海岸課HP:https://www.pref.mie.lg.jp/D1KENDO/000240364.htm
11.その他
 ・併設施設の場合、本体施設との一体的な運営が担保されているか(空床利用の場合、本体施設
  の基準を満たしていればよい)
 ・「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づく事前協議を行う準備を進めて
  いるか。
  ※短期入所生活介護事業所は、「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」の適用
   を受ける施設(社会福祉施設)に該当するため、事前協議が必要となります。事前協議の手
   続については、こちらを御覧ください。

○事前相談をされる際の平面図については、方位、縮尺、寸法、各室の面積、廊下幅、扉・窓の開
 放部分等も記載してください(面積や廊下幅等設備基準に定めがあるものは、有効面積及び手す
 り部分を除いた廊下幅を併記する)。
○事前相談をされる際は、建設予定地の地震、津波、浸水、土砂災害等のリスクの有無及びリスク
 がある場合の対策についての説明資料を併せて準備してください(説明資料は任意の様式で可)。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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