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看護体制強化加算について(令和5年度)

 訪問看護事業所または介護予防訪問看護事業所においては、次に掲げる基準にいずれにも適合する場合「看護体制強化加算」を算定できます。
 「看護体制強化加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)の提出が必要となりますので、加算の算定を希望する場合は下記に従い届出をお願いします。
 

(1)算定月の前 6 月間において、
   利用者総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が 50%以上

(2)算定月の前 6 月間において、
   利用者総数のうち特別管理加算を算定した利用者の割合が 20%以上

(3)算定月の前 12 月間において、ターミナルケア加算を算定した利用者が5名(※)以上
    ※看護体制強化加算Ⅱは1名以上

(4)指定訪問看護の提供にあたる従業者の総数のうち、
   看護職員(保健師・看護師・准看護師)の占める割合が6割以上
   (算定開始月の前月の看護職員の常勤換算により算出した割合を用いること。)

 

 

届出方法

1 届出期限

   令和5年3月15日(水) (必着)
 

2 届出書類

   ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    
   ② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
    ※「看護体制強化加算」の該当するものに○を付けてください。
      他のすべての項目についても、該当するものに○を付けてください。
      ⇒ 「体制届」のページもご参照ください。
    
   ③ 付表3-1
    
 

3 届出先

   事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
 

 

令和5年度の取扱について 

 令和5年度における取扱について、具体的には次のとおりです。 

(1) 令和5年4月1日以降、新たに算定を開始する事業所
 
 ⇒ 要件を満たしたうえで、加算を算定する前月15日までに届出が必要です。
   <提出書類>  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
           介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
           付表3-2
  

(2) 令和5年3月31日時点で、加算を算定中の事業所 

  ① 令和5年3月の看護職員の割合が60%以上の場合

  ⇒ 要件を満たしたうえで、加算を算定する前月15日までに届出が必要です。
   <提出書類>  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
           介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
           付表3-2

  ② 令和5年3月の看護職員の割合が60%未満の場合
  ⇒ 加算の算定ができませんので、すみやかに届出が必要です。
   <提出書類>  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
           介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)          

※期日までに届出がない場合、看護体制強化加算「なし」の取扱となり、算定できなくなります。
 

<注意>
令和5年3月31日時点で加算算定中の事業所が、令和 5 年 4 月以降も看護体制強化加算を算定する場合に、令和5年 4 月 1 日以降に看護職員の離職等により、看護職員の割合満たさなくなった場合、看護職員の採用に関する計画を届け出ることで、計画に定める期間が経過する日までの間、加算が算
定できます。
     <提出書類>  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
           介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
           付表3-2
           看護職員の採用に関する計画書(様式任意)
            
※様式の定めはありませんが、次の項目を記載してください。
             ・看護職員の割合が要件を満たさなくなる経緯

             ・看護職員の採用に関する具体的な計画
             ・計画の定める期間 


<看護職員の採用に関する計画を届け出た後の手続きについて>
(1)計画に定める期間が経過する日以降も加算の算定を行う場合
  ⇒ 要件を満たしたうえで、加算を算定する前月15日までに届出が必要です。
   <提出書類>  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
           介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
           付表3-2

(2)計画に定める期間が経過する日で加算の算定を終了する場合
  ⇒ すみやかに届出が必要です。
   <提出書類>  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
           介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)


※期日までに届出がない場合、計画に定める期間経過後は、看護体制強化加算「なし」の取扱となり算定できなくなります。※

 

 

関連リンク

体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

令和3年度介護報酬改定について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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