三重県の道路
三重県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用に伴う占用許可基準の緩和措置を、令和3年3月31日までとしていましたが、国土交通省の要請を受け、当該措置の期間を令和3年9月30日まで再延長します。
なお、この緩和措置に関する相談、手続等については、本年2月に設置した一元化窓口において受け付けています。
1 主な要件
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「三密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト営業等のための仮設施設の設置であること
2 主体
地方公共団体又は関係団体(商店街振興組合等)による一括占用
※個別店舗ごとの申請は不可
3 場所
道路の構造又は交通に支障を及ぼさない場所
(歩道上では、交通量の多い場所は3.5m以上、その他の場所は2.0m以上の歩行空間の確保が必要)
4 占用料
免除(施設付近の清掃等に協力いただける場合)
5 期間
令和3年9月30日まで
6 一元化窓口
514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県県土整備部道路管理課道路管理班
電話:059-224-2675
FAX:059-224-2196
E-mail:dorokan@pref.mie.lg.jp
URL:https://www.pref.mie.lg.jp/DOROKAN/HP/m0171800022_00001.htm
詳細は、別添チラシをご覧ください。