知事が所管する公益法人・一般法人・公益信託については、関連する事業を所管する課で審査、指導、監督等を担当する「分散管理体制」を採っています。各公益法人等の所管課は一覧表をご覧ください。
公益法人制度・公益信託制度の概要等については、国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト 公益法人information(外部サイトへリンク)をご覧ください。
公益法人・移行法人及び公益信託に関する法律に基づく公益信託認可を受けた公益信託については、トップページの下部「各行政庁への入り口」から「三重県」を選択すると、公益法人等の検索ができ、法人情報等の詳細をご覧いただけます。
※従来の公益法人は平成20年12月1日の時点で、自動的に「特例民法法人」となり、これら特例民法法人の公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行申請は、平成25年11月末の移行期間の終了までに行われました。
※特例民法法人又は一般社団・財団法人は、公益認定を受けることで、公益社団・財団法人となります。
※特例民法法人は、移行認可を受けることで、一般社団・財団法人となります。当該法人が公益目的支出計画実施完了するまでは、移行法人として、公益目的支出計画の実施につき必要な範囲内で行政庁の監督を受けます。
※従来の公益信託(旧公益信託)は令和10年3月末までの移行期間の終了までに移行認可申請を行い、移行認可を受けることで、公益信託に関する法律に基づく公益信託となります。なお、移行期間満了日までに移行認可申請をしていない旧公益信託は移行期間満了日に、移行期間満了日において審査中でありその後移行認可を拒否する処分を受けた旧公益信託は当該処分の日に終了します。