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三重県の港湾・海岸

1.三重県の港湾

 三重県の港湾は伊勢湾の河口に立地する河口港、熊野灘のリアス式海岸に発達した天然港、そして海岸線の公有水面の埋立てによる人工港からなっています。

 四日市港は、江戸時代より伊勢湾有数の物資集散地であり、その地理的条件、社会的条件によって大きく拡充整備され、原油・液化天然ガスの輸入、完成自動車の輸出等取扱い貨物も多く国際的な港湾です。

 津松阪港は、旧来の津港と松阪港が昭和46年4月に一つになって三重県中南勢地域の開発拠点港となり、臨海用地の造成等によって大型造船所、セメント等のプラントも設置されております。

その他、鳥羽港、賢島港が観光港として賑わっています。白子港、長島港等は漁業基地港として活躍しています。

 このような様々な特色ある三重県の港湾は、県内に20港が存在し、三重県はそのうち19港の管理を行っています(四日市港は四日市港管理組合が管理しています)。

2.三重県の海岸

 三重県は東部から南部にかけてが伊勢湾と熊野灘に面しており、伊勢市二見町の神前岬(こうざきみさき)を境として、伊勢湾と熊野灘に大別されます。伊勢湾は全体として遠浅の海岸、熊野灘は伊勢志摩地方から尾鷲市にかけては複雑なリアス式海岸、熊野市以南の20数㎞は直線的で風光明媚な海岸線となっています。

七里御浜
 海岸線の延長は全国8位の約1,083㎞で、49%にあたる約526㎞を海岸保全区域に指定しています。このうち、港湾・海岸課が管理を行うのは約308㎞(国土交通省水管理・国土保全局所管179㎞、国土交通省港湾局所管121㎞、両局重複8㎞)となっています。他に水産庁所管の海岸を水産基盤整備課が、農林水産省農村振興局所管の海岸を農業基盤整備課が所管しています。またその他、海岸保全区域外の一般公共海岸についても港湾・海岸課が所管しています。

3.港湾・海岸の管理業務

1.占用許可(同意)について

  港湾施設や海岸保全施設は、繋留機能や防護機能を備える施設である一方で、物資や管類等をおさめるスペースとしても活用されています。このような利用をするにあたっては、法律・条例により港湾管理者・海岸管理者の許可(同意)が必要となります。

2.行為の許可(同意)について

  また占用を行わなくとも、堤の近くで土地を掘削したり盛土する場合などには、当該行為の許可(同意)が必要となります。

3.施設の使用許可について

 港湾の施設(岸壁、物揚場、浮桟橋、桟橋等)を使用するにあたっては、船舶の種類等により、許可が必要となります。

4. 船舶の出入港に係る手続きについて

 津松阪港、鳥羽港、尾鷲港、鵜殿港の4港については、総トン数700トン以上の船舶など船舶の種類により、出入港にあたって届出が必要となります。
 

 

 詳細については、所管の建設事務所管理課までお問合わせください。

 各建設事務所のホームページは下記のとおりです。

桑名建設事務所  (海岸)桑名市、木曽岬町 (港湾)桑名港
四日市建設事務所  (海岸)四日市市、川越町
鈴鹿建設事務所  (海岸)鈴鹿市 (港湾)千代崎港、白子港
津建設事務所  (海岸)津市 (港湾)津松阪港津港区
松阪建設事務所  (海岸)松阪市、明和町 (港湾)津松阪港松阪港区
伊勢建設事務所

(海岸)伊勢市、南伊勢町、大紀町

(港湾)宇治山田港、五ヶ所港、吉津港

志摩建設事務所

(海岸)鳥羽市、志摩市 

(港湾)鳥羽港、的矢港、賢島港、浜島港

尾鷲建設事務所

(海岸)尾鷲市、紀北町 

(港湾)尾鷲港、長島港、引本港、三木里港、賀田港

熊野建設事務所

(海岸)熊野市、御浜町、紀宝町

(港湾)二木島港、木本港、鵜殿港

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 港湾・海岸課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2691 
ファクス番号:059-224-3117 
メールアドレス:kowan@pref.mie.lg.jp

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