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差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例が制定されました

 三重県では、不当な差別の解消に向けて県の取組を一層強化するため、既存の「人権が尊重される三重をつくる条例」を全部改正し、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を令和4年5月19日に公布、同日に施行しました(一部、令和5年4月1日施行)。条例を基に、不当な差別その他の人権問題の解消を推進し、人権が尊重される社会の実現を図っていきます。
 条例の内容については、関連資料をご覧ください。
 条例第13条にかかる申立てについては、関連資料をご覧ください。
 





※画像をクリックすると拡大します。
 

関連資料

差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(リーフレット)(pdf:647kb)

差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(概要)(pdf:543kb)

差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(本文)(pdf:321kb)

差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(逐条解説)(pdf:992kb)

条例第13条にかかる申立てのながれ(pdf:631kb)

第1号様式(申立書)(pdf:83kb)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 人権課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2278 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:jinken@pref.mie.lg.jp

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