三重県では、不当な差別の解消に向けて県の取組を一層強化するため、既存の「人権が尊重される三重をつくる条例」を全部改正し、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を令和4年5月19日に公布、同日に施行しました(一部、令和5年4月1日施行)。条例を基に、不当な差別その他の人権問題の解消を推進し、人権が尊重される社会の実現を図っていきます。条例の内容については、関連資料をご覧ください。
条例第13条にかかる申立てについては、関連資料をご覧ください。
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関連資料
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(リーフレット)(pdf:647kb)
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(概要)(pdf:543kb)
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(本文)(pdf:321kb)
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例(逐条解説)(pdf:992kb)