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概要
県内において自転車関連事故が長期的に減少している一方で、他県においては、自転車側に責任のある高額賠償事故が発生しており、1億円弱の賠償命令が下った事例があります。
このような万が一の交通事故に備え、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減を目的として、「交通安全の保持に関する条例」を全面改正した「三重県交通安全条例」において、「①自転車損害賠償責任保険等への加入(第25条)」及び「②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(第26条)」を義務としました。【令和3年3月23日公布】