現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. お知らせ情報 >
  4. 企画提案コンペ等情報(公告・結果) >
  5.  令和2年度農福商品の販路拡大に向けたチャレンジ・マルシェ企画運営およびノウフク・ブランド構築に向けた企業等との連携促進事業業務委託にかかる企画提案コンペを実施します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 担い手支援課  >
  4.  担い手育成班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和02年08月21日

令和2年度農福商品の販路拡大に向けたチャレンジ・マルシェ企画運営およびノウフク・ブランド構築に向けた企業等との連携促進事業業務委託にかかる企画提案コンペを実施します

1 目的
  農林水産業分野における障がい者の就労の場の拡大や賃金向上に向け、農福連携の取組によって生産
 される農林水産物や農林水産加工品(以下、農福商品という)を量販店等で販売する農福連携マルシェ
 の開催を通じて、農林水産業に取り組む就労継続支援事業所等における商品力・販売力の向上を図り、
 農福商品の販路拡大につなげます。
  また、企業等と就労継続支援事業所等の連携による農福商品の新規開発及び農林水産業技術を持つ専
 門家による栽培技術支援等を通じ、農福商品の魅力向上を図るとともに、就労継続支援事業所間での情
 報共有による意識啓発を行います。

2 業務内容
 (1)委託業務名
    令和2年度農福商品の販路拡大に向けたチャレンジ・マルシェ企画運営およびノウフク・ブラン
   ド構築に向けた企業等との連携促進事業業務
 (2)委託期間  契約の日から令和3年3月19日(金)まで
 (3)委託業務の内容
    農福商品の普及及び販路拡大に向け、直売所、スーパー等において就労継続支援事業所等の農福
   商品の販売にチャレンジする農福連携マルシェの開催を通じて、農福商品のブラッシュアップや販
   路開拓を支援し、販売力・商品力の向上を図る。
    県内の就労継続支援事業所等、農福連携に賛同する学校、農林水産事業者及び企業等(以下「賛
   同企業等」)と連携し、それら事業所、賛同企業等の意向を踏まえた上で、農福連携の促進に資す
   る以下の業務を行う。
    支援対象である就労継続支援事業所等は次のとおりとする。
    ・就労継続支援A型事業所(ただし、経営改善計画又は賃金向上計画を三重県に提出している事
     業所に限る)。
    ・就労継続支援B型事業所
    ・生産活動を行っている生活介護事業所及び地域活動支援センター(ただし、工賃向上計画を作
     成し工賃の向上に意欲的に取り組む事業所に限る)。
    なお、マルシェの開催等にあたっては、新型コロナウイルス感染防止策を講じること。防止策に
   ついては、国や県が定める指針などを参考に実施すること。
    ※現在の新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」は次のHPを参照。
     https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
   ①農福連携マルシェの開催
    ・農福商品の募集や調整等を行うこと。
    ・多くの人が集まる直売所、スーパー等を選んでマルシェを2回以上開催すること。
    ・マルシェは各回5か所以上の就労継続支援事業所等から、農福商品10点以上を出品すること。
    ・チラシやポスター等の告知ツールの作成や、各種メディア等の活用により、幅広く情報発信
     し、販売促進を図ること。
    ・厚生労働省が示す農福連携のポスターのデザインを積極的に活用し、全国の取組に合わせた統
     一感を持った展開を行うこと。なお、のぼりについては担い手支援課から貸与する。
    ・なお、マルシェ出店に掛かる費用(運送料、簡易な売り場の設置、出店手数料)に要する経費
     については、出店先の直売所、スーパー等及び福祉事業者と協議の上、業務委託費の範囲内で
     受託事業者から必要に応じて支払うものとする。
    ・マルシェに出品することに対する直売所・スーパー等との必要な手続きを就労継続支援事業所
     等が自ら行えるように、打合せの場をもうけ支援すること。
    ・マルシェ開催後、福祉事業所等の売上向上につながるように、直売所・スーパー等と振り返り
     の機会を設けること。その場において、直売所、スーパー等からのフィードバック(売れる作
     目、品質、量目についてなど)を受けるようにする。
    ・就労継続支援事業所等が、マルシェ開催後も継続して直売所、スーパー等に出品できるような
     仕組みをととのえるように支援すること。
   ②農福商品の販売促進支援
    ・マルシェにおける販売を効果的なものとするため、出品者に対して、ノウフクJAS等を含め
     た商品のブラッシュアップに向けた助言・指導を行うこと。
    ・マルシェに参加する就労継続支援事業所等のうち、販路拡大を希望する5か所以上の事業所に
     対して、販路拡大に向けた提案を行ったうえで、販路開拓の支援を行うこと(農福商品の新規
     成約:1品目以上)
   ③賛同企業等と就労継続支援事業所等が連携した新規商品開発の支援
    ・商品のブラッシュアップ等を希望する就労継続支援事業所等と賛同企業等をマッチングした上
     で、新たな商品開発を3件以上行うこと。
    ・賛同企業等とのマッチングは就労継続支援事業所等の意向を十分踏まえた上で行うこと。
    ・新規商品の開発を効率的かつ効果的に進めるため、賛同企業等や外部から専門家を派遣するこ
     と。
   ④新規品目導入等のための技術支援
    ・就労継続支援事業所等が生産する農林水産物の新規品目導入や品質向上に向け、栽培等にかか
     る技術支援を3品目以上行うこと。
    ・栽培技術指導を効率的かつ効果的に進めるため、地域の農林水産事業者等、栽培技術を持つ専
     門家の派遣等を行い、連携体制の構築につなげること。
   ⑤好事例の情報共有による意識啓発
    ・共同販売会やマルシェ(①の農福連携マルシェ)などにより、新規商品、新規品目及び企業等
     との連携ノウハウ等を事業所間で情報共有する場を設けること。 
    ・情報共有の場は2回以上を設けるものとする。なお、情報共有の場は、商品の販路拡大、魅力
     発信等に繋がるような内容とするなど工夫すること。
   ⑥事業実施報告書の作成
    ・事業の実施内容について、使用した資料及び概要を記録し、報告書としてまとめるとともに、
     委託料の実績書(明細が示されたもの)についても作成すること。
    ・事業実施報告書は正本1部、副本2部のほか電子データ(CD-ROM等)により提出すること。

3 契約上限額 4,865,815円(消費税及び地方消費税を含む)

4 参加条件
  次に掲げる条件をすべて満たした者とする。
 (1)地方自治法施行令(昭和22年制令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規程に該当し
   ない者であること(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないことな
   ど)。
 (2)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である
   者でないこと。
 (3)三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要
   綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
 (4)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
 (5)企画提案コンペの参加にあたり、国内の法律並びに三重県における諸規定を遵守し仕様書等に基
   づき適正な提案が行える者。
 (6)契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を利
   用できる者。
 (7)申請書及び添付書類について、個人情報以外は情報公開の対象となることを承諾できる者。
 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号
   に掲げる者でないこと。

5 企画提案コンペの実施方法
  三重県は、本仕様書に基づき提出された企画提案資料を「農福商品の販路拡大に向けたチャレンジ・
 マルシェ企画運営およびノウフク・ブランド構築に向けた企業等との連携促進事業業務企画提案コンペ
 選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において審査のうえ、最優秀提案を選定し、その提案を
 提出した者と委託契約を締結する。
  企画提案コンペの審査基準は以下のとおり。
 (1)企画提案コンペの審査項目
   ①農福連携マルシェの開催の実効性
    ・商品の普及や販路拡大につながる内容か。
    ・多くの来店が見込まれる開催場所となっているか。
    ・幅広い就労継続支援事業所等から出品を募集・調整できる内容か。
    ・来場者を広く募集する情報発信となっているか。
   ②農福商品の販売促進支援の実効性
    ・マルシェにおける効果的な販売のため、出品者に適切な助言・指導を行う活動内容となってい
     るか。
    ・マルシェ出品後の販路拡大に向けた提案方法、支援方法が具体的に記述されているか。
   ③賛同企業等と就労継続支援事業所等が連携した新規商品開発の実効性
    ・賛同企業等と就労継続支援事業所等のマッチングに向け、効果的な活動内容となっているか。
    ・賛同企業等と就労継続支援事業所等との連携や専門家の派遣により、商品開発を支援できる内
     容となっているか。
   ④新規品目導入等のための技術支援の実効性
    ・就労継続支援事業所等の特徴を活かし、かつ地域の状況に適した品目の栽培技術支援ができる
     活動内容となっているか。
    ・適切な専門家の派遣等により、就労継続支援事業所等の栽培技術向上を支援できる内容か。
   ⑤好事例の情報共有による意識啓発の実効性
    ・新規商品、新規品目及び企業等との連携ノウハウ等を事業所間で情報共有できる活動内容と
     なっているか。
    ・商品の販路拡大や魅力発信につながる等の工夫が見られる内容か。
   ⑥運営体制
    ・企画した内容やスケジュールが十分に実施できる、実践力の高い業務体制、運営体制か。
    ・関係機関との密接な連携のもと、企画提案の内容を的確に実施できる体制か。
   ⑦実現性
    ・現状の分析や課題の整理が的確に行われ、それに即した企画提案となっているか。
    ・企画した内容やスケジュールが十分に実施できる、実践力の高い業務体制、運営体制か。
    ・関係機関との密接な連携のもと、企画提案の内容を的確に実施できる体制か。
   ⑧経済性
    ・提案内容は、費用対効果の観点から効果的な内容となっているか。また、見積額や積算内訳は
     適切か。
 (2)企画提案書の審査
    提出された企画提案書の審査を行うため、提案者によるプレゼンテーションを実施する。
   (令和2年9月9日(水)午前(予定):三重県津市広明町13番地 三重県庁6階ミーティング
   ルーム)
    ただし、提案者が多数の場合は、選定委員会で事前に書類審査を行う場合がある。
 (3)説明会
    説明会は実施しない。
 (4)企画提案書提出先
    〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県農林水産部 担い手支援課 経営体支援班
    提出期限:令和2年9月7日(月)17時 必着
    提出方法:上記提出先まで持参、または郵送とする。
 (5)質問の受付及び回答
    企画提案に関する質問は、次のとおり必ず文書にて行うものとする。
    ①提出方法  FAXまたは E-mail
    ②受付期限  令和2年8月28日(金)17時
    ③回答  令和2年9月1日(火)までに原則三重県ホームページに掲載する。

6 提出を求める企画提案資料の内容
 (1)企画提案参加資格確認申請書(様式1)
 (2)企画提案書(様式2)
 (3)費用内訳書(様式3)
 (4)契約実績(様式4)
    過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績を記載
   すること。
 (5)「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」、または「代表者事項証明書」の写
   し

7 最優秀提案者に提出を求める資料の内容
 (1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3-3未納税額がない証明用)」(所管税
   務署が企画提案書提出期限の6ヶ月前まで発行したもの)の写し。
 (2)三重県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務
   所が企画提案書提出期限の6ヶ月前までに発行したもの)の写し。
 (3)見積書(様式5)
 (4)過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無
   を示す契約実績証明書(様式4-2)。
 (5)三重県物件等電子調達システム利用者登録をしていない事業者または共通債権者(物件契約)登
   録をしていない事業者にあっては、「三重県財務会計システム共通債権者(物件契約)登録申出
   書」(様式6)。

8 契約方法に関する事項
 (1)契約条項は、三重県農林水産部担い手支援課において示す。
 (2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、会社更生法(平成14年法
   律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしている者若しくは申し立てをさ
   れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申
   立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」とい
   う。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199
   条1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に
   限ります。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の3
   0以上とする。
    また、規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、
   規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者に
   ついては、契約保証金を免除しない。
 (3)契約書は2通作成し、双方各1通保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の100
   分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
 (4)契約は、三重県農林水産部担い手支援課において行う。

9 監督及び検査
  契約条項の定めるところによる。

10 委託料の支払方法及び支払い時期
  契約条項の定めるところによる。

11 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
  日本語及び日本国通貨に限る。

12 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
   契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条
  又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた
  ときは、契約を解除することができるものとする。

13 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
 (1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受
   けたときは、次の義務を負うものとする。
    ア 断固として不当介入を拒否すること。
    イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
    ウ 発注所属に報告すること。
    エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けた
      ことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と
      協議を行うこと。
 (2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係
   契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基
   づく落札資格停止等の措置を講じる。

14 その他
 (1)受託者は、本委託業務が国庫補助による事業(厚生労働省工賃向上計画支援等事業)であること
   を十分に認識し、本事業の趣旨を理解したうえで、県と連携して業務を実施するものとする。
 (2)契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合につい
   て、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
 (3)成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。
 (4)委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条
   例第53条、第54条及び第56条に罰則があるので留意すること。
 (5)新型コロナウイルス感染症を原因として当初契約通り履行できない場合は、県と受託者とで別途
   協議することとする。

15 問い合わせ先
   〒514-8570 三重県津市広明町13番地 
   三重県農林水産部 担い手支援課 経営体支援班
   担当:丹羽、西井
   TEL:059-224-2354  FAX:059-223-1120
   E-mail:ninaite@pref.mie.lg.jp


関連資料

  • 業務委託仕様書(PDF(353KB))
  • 様式1(参加資格確認申請書)(PDF(123KB)ワード(20KB))
  • 様式2(企画提案書)(PDF(154KB)ワード(25KB))
  • 様式3(費用内訳書)(PDF(124KB)ワード(21KB))
  • 様式4(契約実績証明書)(PDF(92KB)ワード(20KB))
  • 様式5(見積書)(PDF(142KB)ワード(25KB))
  • 様式6(物件契約登録申出書)(エクセル(108KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 担い手支援課 担い手育成班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2354 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:ninaite@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000241829