この制度は、木材利用に関する構想や、構想を達成するための取組を盛り込んだ協定を、建築主等の事業者と国又は地方公共団体が締結し、連携して木材の利用に取り組むことで民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すものです。
三重県においても、建築物における三重県産の木材の利用促進のための施策として、「三重県建築物木材利用促進協定」の締結を推進していきます。
協定のイメージ
本協定については、主に建築主である事業者を想定していますが、それ以外にも、建築主である事業者に木材利用を働きかける立場にある林業・木材産業事業者、建設事業者、木材・建設関係団体等の事業者や団体とも締結することができます。

協定の内容
協定者が、木材利用やその普及など、それぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めるものです。【建築物木材利用促進協定】
①協定締結者
②建築物木材利用促進構想の内容
③構想の達成に向けた取組の内容
④構想を達成に向けた三重県による支援内容
⑤協定の対象区域
⑥協定の有効期間
協定締結のメリット
<建築主となる事業者>
・ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、当該事業者の社会的認知度が向上するだけでなく、環境意識の高い事業者として、社会的評価も向上します。
・木材利用による炭素固定など環境保全への貢献は、ESG投資など新たな資金獲得につながる可能性があります。
・国による、財政的な支援を受けられる可能性が高まります。(例:一部予算事業における加点等優先的な措置)
<林業・木材産業事業者>
・信頼関係に基づくサプライチェーンが構築できます。・事業の見通しができるようになり経営の安定化が図られます。
・林業・木材産業が環境保全に資するという県民理解の醸成が進みます。
<建設事業者>
・信頼関係の構築による安定的な需要の確保が期待できます。・サプライチェーンの構築による安定的な木材調達ができます。
・ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、技術力のアピールができ社会的認知度
も向上します。
協定締結の流れ
協定締結については、「三重県建築物木材利用促進協定実施要領」に基づき行います。
三重県建築物木材利用促進協定実施要領(PDF:589KB)
(1)協定締結希望者による申入れ
協定締結を希望する事業者等は、協定を締結しようとする三重県知事宛てに申入れ書を提出します。
申入れ書の記載内容は以下の1~6、具体的な提出方法は以下の(ア)又は(イ)です。
県は、提出された申入れ書の内容を確認し、協定締結の可否を判断します。
申入れが承認された場合は、「(2)協定内容の調整」に進みます。
申入れ書の記載内容
三重県建築物木材利用促進協定の申入れ書(WORD : 51KB)(PDF : 97KB)
1.申入れ者の氏名・住所
2.構想の内容(木材を利用する協定者、木材を供給するなど木材利用の促進を行う協定者の構想についての概要)
3.構想の達成に向けた取組の内容(構想の達成に向けた具体的な取組について、可能な限り数値目標を含めて記
載)
4.構想の対象区域
5.構想の達成に向けた取組の実施期間
6.担当者の連絡先等
(添付が必要な書類)
・ 実施主体が法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は、住民票の写し若しくは個人番
号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類、任意団体の場合は規約
・暴力団排除に関する誓約書(様式第1号別紙)
・その他知事が必要と定める書類
提出方法
(ア)電子メール
三重県森林・林業経営課のメールアドレス(shinrin@pref.mie.lg.jp)に提出。
(イ)郵送
郵送提出先:〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 森林・林業経営課 木材利用推進班
(2)協定内容の調整
協定の申入れが承認された実施主体は、協定書を県に提出し、県と協議の上、協定書を決定します。
(3)協定の締結・公表
県は、協定を締結した後、協定の内容等(※)を公表します。
(※)協定の名称、対象区域、有効期間、協定に参加する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
協定締結実績
①「三重の木」等の利用の促進に関する協定
(古河林業株式会社×ウッドピア松阪協同組合×三重県)(令和5年4月18日)
②「三重の木」等の利用の促進に関する協定
(学校法人前島学園 × 三重県) (令和6年3月25日)
③「三重の木」等の利用の促進に関する協定
(株式会社オオコーチ×三重県)(令和6年11月21日)
④「三重の木」等の利用の促進に関する協定
(株式会社三交不動産×三重県)(令和7年1月15日)