三重県では、軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、公道を走行するディーゼル自動車(大型トラック等)を対象に県内各地で路上抜取調査を実施しました。
この調査は、9月の「令和5年度東海四県軽油引取税調査強調月間」の取組の一環として実施したものです。
なお、今後も路上抜取調査を随時実施し、不正軽油の撲滅に向けた取り組みを進めていきます。
1.三重県の路上抜取調査の結果
1)実施日 令和5年9月13日(水)
2)実施場所 四日市市中村町地内を含む県内3箇所
3)抜取本数 合計 42本
(詳細は添付ファイル「東海四県一斉路上抜取調査実施結果」を参照)
2.不正軽油の嫌疑があった場合
不正軽油の疑いがあるものは外部機関に詳細な分析を依頼します。その結果、当該燃料が不正軽油であると断定された場合には、購入先や給油場所などを追跡調査のうえ、課税処分を行います。
3.情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、各県税事務所へお寄せください。
「不正軽油110番」連絡先
電話番号059-224-2980 FAX番号059-224-2130
e-mail zeimu@pref.mie.lg.jp
4.参考
(東海四県軽油引取税調査強調月間について)
・広域的に流通している軽油に関して脱税を防止し、軽油引取税の適正な課税について広く理解を求めることを目的として、東海四県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の合意のもと、平成9年に「東海四県軽油引取税調査強調月間」を創設しました。
・月間中、各県は路上抜取調査のほか、事業所での抜取調査やチラシ等による広報活動を実施することとしています。
(路上抜取調査について)
・軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、今回の東海四県一斉路上抜取調査の他、毎年各県税事務所の管内で随時実施しているもので、公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して分析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認するとともに、正規の軽油の流通確保に努めています。
(不正軽油について)
・不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されます。
・不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。