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令和08年07月01日

路上抜取調査強調月間の実施結果について(5箇所で59台を調査!)

三重県では、軽油引取税の脱税につながる不正軽油の調査の一環として、公道を走行するディーゼル自動車(大型トラック等)を対象に、燃料の抜取調査を実施しています。
5月及び6月は、県独自の路上抜取調査強調月間として、県税事務所が各地で抜取調査を実施しました。その結果は以下のとおりです。
なお、今後も路上抜取調査を随時実施し、不正軽油の撲滅に向けた取り組みを進めていきます。

1.路上抜取調査の結果
(1)実施期間 令和8年5月14日(木曜日)から6月5日(金曜日)の期間中5日間
(2)実施場所 亀山警察署関交番所を含む県内5箇所
(3)抜取本数 計59本
詳細は、添付資料「路上抜取調査実施結果(5月から6月実施分)」を参考にしてください。

2.情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼びかけています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、各県税事務所へお寄せください。
【「不正軽油110番」連絡先】
電話番号:059-224-2980 FAX番号:059-224-2130
電子メール:keiyu@pref.mie.lg.jp

3.参考
(1)路上抜取調査について
軽油引取税の脱税につながる不正軽油の調査の一環として、毎年各県税事務所の管内で随時実施しているものです。公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して分析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認するとともに、正規の軽油の流通確保に努めています。
(2)不正軽油について
① 不正軽油とは、不正に軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいいます。これを製造・販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税につながります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されます。
② 不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。

路上抜取調査強調月間の実施結果について(5箇所で59台を調査!)調査風景①

路上抜取調査強調月間の実施結果について(5箇所で59台を調査!)調査風景②

関連資料

  • 路上抜取調査実施結果(PDF(72KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 軽油調査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2129 
ファクス番号:059-224-2130 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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