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令和08年10月01日

不正軽油は許さない! 県下一斉路上抜取調査を実施しました

 三重県では、軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、公道を走行するディーゼル自動車(大型トラック等)を対象に県内各地で路上抜取調査を実施しました。
 この調査は、9月の「令和8年度東海四県軽油引取税調査強調月間」の取組の一環として、東海四県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)で強調月間内に実施するものです。
 なお、今後も路上抜取調査を随時実施し、不正軽油の撲滅に向けた取組を進めていきます。

1.三重県の路上抜取調査の結果
 1)実施日  令和8年9月15日(火曜日)及び令和8年9月18日(金曜日)
 2)実施場所 桑名市多度町地内 他2箇所
 3)抜取本数 合計28本
 (詳細は添付ファイル「県下一斉路上抜取調査実施結果」を参照)

2.不正軽油の嫌疑があった場合
  不正軽油の疑いがあるものは外部機関に詳細な分析を依頼します。その結果、当該燃料が不正軽油であ
 ると断定された場合には、製造、流通経路などを追跡調査のうえ、課税処分を行います。

3.情報提供のお願い
  三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、
 広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、各県税事務
 所へお寄せください。
 「不正軽油110番」連絡先
   電話番号059-224-2980 FAX番号059-224-2130
   e-mail keiyu@pref.mie.lg.jp

4.参考
(東海四県軽油引取税調査強調月間について)
 ・広域的に流通している軽油に関して脱税を防止し、軽油引取税の適正な課税について広く理解を求める
  ことを目的として、東海四県(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の合意のもと、平成9年に「東海四
  県軽油引取税調査強調月間」を創設しました。
 ・月間中、各県は路上抜取調査のほか、事業所での抜取調査やチラシ等による広報活動を実施することと
  しています。

(路上抜取調査について)
 ・軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、今回の東海四県一斉路上抜取調査の他、毎年
  各県税事務所の管内で随時実施しているもので、公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して分
  析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認するとともに、正規の軽油の流通確保に努めています。

(不正軽油について)
 ・不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを
  製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、
  不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には
  重い罰則が適用されます。
 ・不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気
  汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影
  響を及ぼします。

調査風景

関連資料

  • 県下一斉路上抜取調査実施結果(PDF(59KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 軽油調査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2129 
ファクス番号:059-224-2130 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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