三重県では、不正軽油の製造、流通及び使用の撲滅を図るため、全国47都道府県が連携し、主要幹線道路等でディーゼル自動車を対象に、一斉に燃料の路上抜取調査を実施しました。
なお、今後も路上抜取調査を随時実施し、不正軽油の撲滅に向けた取組を進めていきます。
1.三重県での路上抜取調査実施結果
(1)実施日 令和8年10月14日(水曜日)及び令和8年10月15日(木曜日)
(2)実施場所 四日市市中村町地内 他2箇所
(3)抜取本数 合計37本
(詳細は別添「全国一斉路上軽油抜取調査実施結果」を参照)
2.不正軽油の嫌疑があった場合
不正軽油の疑いがあるものは、外部機関に詳細な分析を依頼します。その結果、当該燃料を不正軽油と
判定した場合には、使用者に対して不買指導するとともに流通経路等の調査を行ったうえ、地方税法の規
定に基づき追徴課税等を含めた厳しい処分をしていきます。
3.情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、
広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、各県税事務
所へお寄せください。
「不正軽油110番」連絡先
電話番号059-224-2980 FAX番号059-224-2130
E-mail keiyu@pref.mie.lg.jp
4.参考
(1)路上抜取調査について
軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、各県税事務所の管内で随時実施しているもの
で、公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して分析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認
するとともに、適正な軽油の流通確保に努めています。抜き取った燃料については、県税事務所で検査を
行ったうえで、必要に応じて外部機関に詳細な分析・検査を依頼します。その結果、当該燃料が不正軽油
であることが疑われる場合には、さらに製造、流通経路の追跡調査を実施します。
(2)不正軽油について
不正軽油とは、不正に軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製
造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽
油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則
が適用されます。
不正軽油を使用した場合、エンジンに不具合が生じるほか、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物
質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。