令和6年1月11日、有限会社中嶋工業に対して、建設業法第28条第3項の規定に基づき、次のとおり監督処分(営業停止)を行いました。
1 処分年月日
令和6年1月11日
2 被処分業者の称号、代表者の氏名、所在地
有限会社中嶋工業 代表取締役 中嶋 るり子(なかじま るりこ)
所在地:三重県名張市富貴ヶ丘3番町10
許可:三重県知事許可(般-1)第011302号
3 処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
ア 停止を命ずる営業の範囲
管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
※「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる
公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第
18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
イ 処分の期間
令和6年1月25日から令和7年1月24日までの1年間
4 原因となった事実
有限会社中嶋工業 元代表取締役 中嶋孝一は、名張市発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津
地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、令和5年8月8日に刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
<参考>
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合(中略)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
三 建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき(中略)は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準】
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(1)建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反(競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪)、補
助金等適正化法違反、独占禁止法違反)
a 代表権のある役員(建設業者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が刑に処せられた
場合は、1年間の営業停止処分を行うこととする。