令和7年12月4日、株式会社NAKOSHIに対して、建設業法第29条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり監督処分(許可の取消し)を行いました。
1 処分年月日
令和7年12月4日
2 被処分業者の称号、代表者の氏名、所在地
株式会社NAKOSHI 代表取締役 名越 慎弥(なこし しんや)
所在地:三重県松阪市伊勢寺町846-2
許可番号:三重県知事許可(般-6)第013693号
3 原因となった事実
株式会社NAKOSHIの代表取締役は、刑法第208条(暴行)の罪により、罰金の刑に処せられ、
令和7年3月5日にその刑が確定した。
このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
<参考>
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
(許可の取消し)
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 (略)
二 第8条第1号又は第7号から第13号までのいずれかに該当するに至つた場合
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第13号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 ~ 七 (略)
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
十三 (略)