令和8年2月5日、株式会社ハヤミ重機に対し、建設業法第28条第1項の規定に基づき、次のとおり監督処分(指示)を行いました。
1 対象業者
株式会社ハヤミ重機 代表取締役 速水 純生(はやみ すみお)
所在地:三重県尾鷲市大字南浦2553-2
許可:三重県知事許可(般-3)第019131号
2 建設業法に基づく監督処分(指示)について
(1)指示する内容
一 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
ア 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
イ 施工現場における安全管理体制の整備、強化を図ること。
ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
エ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」とい
う。)の計画を作成し、役職員に対して継続的に必要な研修等を行うこと。
二 前記について講じた措置(貴社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはそれ
を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
(2)原因となった事実
株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者とし
て、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2
階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端
で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが
著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働
者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁
判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27
日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
<参考>(関係部分抜粋)
【建設業法】
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合(中略)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
三 建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準】
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
① 労働安全衛生法違反等(工事関係者事故等)
役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は、指示処分を行うこととする。