三重県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、国土交通省の要請を受け、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和し、6月9日から運用を開始しました。
これにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して道路占用許可申請をしていただいた場合、許可基準が緩和されます。
1 緊急措置のポイント
(1)内容
①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
②「三密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③テイクアウト営業等のための仮設施設の設置であること
(2)主体
地方公共団体又は関係団体(商店街振興組合等)による一括占用
※個別店舗ごとの申請は不可
(3)場所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
(歩道上では、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2.0m以上の歩行空間の
確保が必要)
(4)占用料
免除(施設付近の清掃等に協力いただける場合)
(5)期間
令和2年11月30日まで
2 問い合わせ先
詳細は、以下の各建設事務所へお問い合わせください
桑名建設事務所:0594-24-3662
四日市建設事務所:059-352-0667
鈴鹿建設事務所:059-382-8683
津建設事務所:059-223-5203
松阪建設事務所:0598-50-0586
伊勢建設事務所:0596-27-5202
志摩建設事務所:0599-43-9627
伊賀建設事務所:0595-24-8208
尾鷲建設事務所:0597-23-3527
熊野建設事務所:0597-89-6141