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令和02年06月09日

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用基準を緩和します

 三重県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、国土交通省の要請を受け、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和し、6月9日から運用を開始しました。
 これにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して道路占用許可申請をしていただいた場合、許可基準が緩和されます。

1 緊急措置のポイント 
(1)内容
  ①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  ②「三密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  ③テイクアウト営業等のための仮設施設の設置であること
(2)主体
   地方公共団体又は関係団体(商店街振興組合等)による一括占用
    ※個別店舗ごとの申請は不可
(3)場所
   道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
   (歩道上では、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2.0m以上の歩行空間の
    確保が必要)
(4)占用料
   免除(施設付近の清掃等に協力いただける場合)
(5)期間
   令和2年11月30日まで

2 問い合わせ先
  詳細は、以下の各建設事務所へお問い合わせください
  桑名建設事務所:0594-24-3662
  四日市建設事務所:059-352-0667
  鈴鹿建設事務所:059-382-8683
  津建設事務所:059-223-5203
  松阪建設事務所:0598-50-0586   
  伊勢建設事務所:0596-27-5202
  志摩建設事務所:0599-43-9627
  伊賀建設事務所:0595-24-8208
  尾鷲建設事務所:0597-23-3527
  熊野建設事務所:0597-89-6141

関連資料

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様へ(リーフレット)(PDF(532KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 道路管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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