飲食店等が路上利用を行う場合は、道路占用許可のほか、警察署の道路使用許可、保健所の衛生指導等を受ける必要があるなど、それぞれの窓口に申請手続等を行う必要があります。
この度、飲食店等が道路を使用する際に必要な申請手続等を一元化することで、申請者の負担軽減を図ること等を目的として、「飲食店等の路上利用に係る申請手続等の一元化に向けた関係者協議会」を12月25日に設立しました。
また、同時に県土整備部道路管理課ホームページに飲食店等の路上利用に係る相談窓口を開設しました。
1 協議会の設立目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店等が、道路法に基づく歩行者利便増進道路制度等 を活用して、歩道等の道路空間を利用してテラス営業等を行うための申請手続等を一元化することで、申 請者の負担軽減を図るとともに、沿道の賑わい創出につなげることを目的としています。
2 一元化を図る申請手続等
(1)道路法第32条に基づく道路占用許可
(2)道路交通法第77条に基づく道路使用許可
(3)食品衛生法に係る衛生管理の指導、手続
3 協議事項
(1)相談・申請窓口の一元化
(2)申請手続の迅速化
(3)申請手続のオンライン化
(4)その他必要な事項
4 構成機関
(1)国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所、紀勢国道事務所
(2)市町
(12市町:桑名市、いなべ市、四日市市、菰野町、鈴鹿市、津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、
志摩市、伊賀市、尾鷲市)
(3)三重県警察本部
(4)三重県
①医療保健部食品安全課
②防災対策部消防・保安課
③雇用経済部中小企業・サービス産業振興課
④県土整備部道路管理課(事務局)
5 飲食店等の路上利用に係る相談窓口のホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/DOROKAN/HP/m0171800022_00001.htm
6 今後の予定
申請手続等の一元化、オンライン化に向けて検討を行い、申請手続等の一元化の窓口を県庁内に設置
できるよう準備を進めていきます。
7 その他(申請手続等の一元化に向けた国や県の取組)
三重県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置とし
て、令和2年6月から沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準の緩和措置を講じており、令和3年3月まで
実施していく予定です。
また、道路法改正により令和2年11月25日から施行された歩行者利便増進道路制度についても、現在の
緊急措置から移行して飲食店等が路上利用することができる制度となっています。この制度の特徴とし
て、占用者を幅広く公募することで、民間の創意工夫を活用した空間づくりが可能となり、公募により選
定された場合は、最長20年間の占用が可能となります。