飲食店等が道路を使用する際に必要な申請手続等を一元化することで、申請者の負担軽減を図ることを目的として、飲食店等の路上利用に係る申請手続等の一元化窓口を、2月1日に開設します。
飲食店等の路上利用に係る制度の利用等を検討されている方々は、下記の窓口までご連絡ください。
記
1 飲食店等の路上利用に係る申請手続等の一元化窓口
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県県土整備部道路管理課道路管理班
電話:059-224-2675
FAX:059-224-2196
E-mail:dorokan@pref.mie.lg.jp
2 一元化に係る申請手続等
(1)道路法第32条に基づく道路占用許可
(2)道路交通法第77条に基づく道路使用許可
(3)食品衛生法に係る衛生管理の指導、手続
3 飲食店等が路上利用を行う場合に活用できる制度
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置
三重県では、令和2年6月から沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準の緩和措置(付近の清掃等
に協力いただく場合は占用料を免除)を講じており、令和3年3月まで実施していく予定です。
(2)歩行者利便増進道路制度
道路法改正により令和2年11月25日から施行された新制度で、上記(1)の緊急措置から移行
して路上利用できる制度となっています。この制度の特徴として、占用者を幅広く公募すること
で、民間の創意工夫を活用した空間づくりが可能となり、公募により選定された場合は、最長
20年間の占用が可能となりますが、法手続に相当期間を要しますので、ご留意ください
4 その他
(1)関係機関の所管地域
関係機関名簿でご確認ください。
(2)飲食店等の路上利用に係る申請手続等の一元化に向けた関係者協議会の概要
本協議会設置要領をご覧ください。