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県税のページ

再生施設等の名簿

三重県産業廃棄物税条例第8条第2項において、三重県の中間処理施設への搬入であっても、規則で定める再生施設又はエネルギーを回収する施設(以下、「再生施設等」という)への搬入の場合は、課税標準に含めないことを規定しています。これにより、規則で定めている再生施設等への搬入の場合は、課税されません。

なお、再生施設は、産業廃棄物の種類と処理の組合せごとに認定しています。従いまして、認定外の組合せについては、中間処理施設への搬入として扱います。

また、期間も併せて認定しており、認定期間ではない期間の搬入は、中間処理施設への搬入として扱います。(基本的に課税期間ごとの認定をしていますが、年度途中から認定する場合もありますのでご留意ください。)

ご案内の項目

再生施設等の名簿については、「三重の環境」にて公開しています。下記リンク先から各年度の再生施設の名簿をご覧ください。
 

 ・個別認定分(規則第7条第1項第1号関係)
 ・がれき類の破砕施設(規則第7条第1項第2号関係)
 ・木くずの破砕施設(規則第7条第1項第2号関係)
 ・発酵施設(メタン発酵を除く)(規則第7条第1項第3号関係)

※【参考】として、同じページに令和4年度の施設一覧も掲載しています。
 

産業廃棄物税の申告納付に関するお問い合わせ先

津総合県税事務所
〒514-8567
津市桜橋3丁目446-34
E-mail tkenzei@pref.mie.lg.jp
課税一課 059-223-5026

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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