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平成20年08月12日

県税のページ

三重県産業廃棄物税条例施行規則(三重県規則第八十七号)

(趣旨)

第 一条 この規則は、三重県産業廃棄物税条例(平成十三年三重県条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第 二条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(事業所)

第 三条 条例第四条の事業所は、産業廃棄物の排出が行われる工場、事業場、営業所その他これらに準ずる場所(建設工事にあっては、当該建設工事を管理する営業所)とする。

(条例第七条第二項に規定する要件)

第 四条 条例第七条第二項に規定する規則で定める要件は、産業廃棄物の容量の計測が可能であることとする。

(換算して得た重量)

第 五条 条例第七条第二項に規定する規則で定めるところにより換算して得た重量は、次の表の上欄に掲げる産業廃棄物の種類(種類ごとの容量を計測できない産業廃棄物にあっては、その主たる産業廃棄物の種類)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる換算係数を産業廃棄物の容量に乗じて得た重量とする。

産業廃棄物の種類 換算係数
一 燃え殻 一・一四
二 汚泥 一・一〇
三 廃油 〇・九〇
四 廃酸 一・二五
五 廃アルカリ 一・一三
六 廃プラスチック類 〇・三五
七 紙くず 〇・三〇
八 木くず 〇・五五
九 繊維くず 〇・一二
十 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 一・〇〇
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条第四号の二に掲げる産業廃棄物 一・〇〇
十二 ゴムくず 〇・五二
十三 金属くず 一・一三
十四 廃棄物処理法施行令第二条第七号に掲げる産業廃棄物 一・〇〇
十五 鉱さい 一・九三
十六 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 一・四八
十七 動物のふん尿 一・〇〇
十八 動物の死体 一・〇〇
十九 廃棄物処理法施行令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物 一・二六
二十 廃棄物処理法施行令第二条第十三号に掲げる産業廃棄物 一・〇〇

備考

一 この表の第一号の項から第六号の項までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項第一号に掲げる産業廃棄物と、同表の第七号の項から第十号の項まで、第十二号の項、第十三号の項及び第十五号の項から第十八号の項までに掲げる産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法施行令第二条第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号から第十一号までの各号にそれぞれ掲げる産業廃棄物とする。

二 この表の換算係数は、一立方メートル当たりのトン数とする。

(課税標準の特例の申出)

第 六条 条例第八条第一項に規定する申出は、課税標準特例申出書(第一号様式)により行うものとする。

2  知事は、前項の課税標準特例申出の審査をするに当たって必要があるときは、申出を行った者に、必要な報告若しくは資料の提出又は調査への協力を求めることができる。

(再生施設等)

第 七条 条例第八条第二項の規則で定める再生施設は、次の各号に掲げる中間処理施設とする。

一  産業廃棄物の種類及び処分の方法ごとに、別表第一に掲げる算式により算定して得た数値(以下「再生率」という。)が○・九以上の中間処理施設(その使用が開始された日から三月を経過したものに限る。)であることを、当該中間処理施設の設置者の申出に基づき知事が認定したもの

二  廃棄物処理法施行令第二条第二号又は第九号に掲げる産業廃棄物を破砕する中間処理施設

三  廃棄物処理法第二条第四項第一号に掲げる廃棄物のうち汚泥、廃油、廃酸及び廃アルカリ並びに廃棄物処理法施行令第二条第二号、第四号又は第十号に掲げる産業廃棄物を発酵(メタン発酵を除く。)させる中間処理施設

2  条例第八条第二項の規則で定めるエネルギーを回収する施設は、メタン発酵施設であって、当該施設について別表第二に掲げる算式により算定して得た数値(以下「メタン回収ガス発生率」という。)が一〇七以上であることを当該施設の設置者の申出に基づき知事が認定したもの(その使用が開始された日から三月を経過したものに限る。)とする。

3  第一項第一号に規定する申出は課税期間ごとに再生施設申出書(第二号様式)により、前項に規定する申出は課税期間ごとにメタン発酵施設申出書(第二号様式の二)により行うものとする。

(産業廃棄物の減免)

第 八条 条例第六条の二の規定により産業廃棄物税の減免を受けようとする排出事業者は、次に掲げる事項を記載した減免申請書(第三号様式)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、納期限前七日までに知事に提出しなければならない。

一  排出事業者の住所又は所在地

二  排出事業者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

三  事業所の名称及び所在地

四  課税期間

五  税額及び減免申請額

六  減免を受けようとする理由

七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(帳簿記載義務)

第 九条 産業廃棄物税の納税義務者は、産業廃棄物の搬入に係る事業所ごとに、次に掲げる事項を産業廃棄物の搬入の都度帳簿に記載しなければならない。

一  産業廃棄物の搬入年月日、種類及び重量(第四条に規定する要件に該当する場合にあっては、容量)並びに処分の方法

二  課税標準となるべき重量

三  産業廃棄物の搬入に係る中間処理施設又は最終処分場の名称及び所在地

四  廃棄物処理法第十二条の三第一項の規定により産業廃棄物管理票を交付する場合にあっては、当該産業廃棄物管理票に記載する交付番号及び産業廃棄物の数量

五  建設工事にあっては、当該建設工事の名称及び場所

六  第三号の中間処理施設が、第七条第一項及び第二項に規定する再生施設等に該当する場合にあっては、その旨

2  条例第十五条の規定により備え、及び保存しなければならない帳簿には、当該帳簿の備付け及び保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 。以下この項において同じ。)の備付け及び保存(当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。)による保存を含む。)がされている場合における当該電磁的記録を含むものとする。この場合における当該電磁的記録の備付け及び保存については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十八条第一項、第七百四十九条、第七百五十条第一項から第四項まで、第七百五十一条、第七百五十三条並びに第七百五十四条の規定(これらの規定に基づく地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の規定を含む。)を準用するものとする。

(申告書等の様式)

第 十条 次の各号に掲げる申告書等は、当該各号に掲げる様式によるものとする。

一  条例第十二条に規定する申告書及び条例第十三条第二項に規定する修正申告書 第四号様式

二  条例第十四条第一項に規定する通知書 第五号様式

2  前項に定めるもののほか、知事は、産業廃棄物税の賦課徴収に係る文書の様式について、三重県県税条例施行規則(昭和三十四年三重県規則第四十八号。以下「県税条例施行規則」という。)に定める様式に必要な調整を加えた様式によることができる。

(賦課徴収等)

第 十一条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、県税条例施行規則の定めるところによる。この場合において、県税条例施行規則第四条第一項中「第八条第十項」とあるのは「第八条第十一項」と、県税条例施行規則第六条第一項中「条例の」とあるのは「条例又は三重県産業廃棄物税条例(平成十三年三重県条例第五十一号)の」とする。

附則
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第七条の規定は、公布の日から施行する。
2 第七条の規定の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における同条第一項第一号に規定する申出については、別表中「第七条第一項第一号に規定する申出に係る課税期間の初日から起算して二年前の日が属する課税期間」とあるのは、「第七条第一項第一号に規定する申出に係る課税期間の初日から起算して二年前の日が属する課税期間又は当該申出の日前一年間のいずれかの期間」とする。
   附 則(平成十四年三月二十六日 三重県規則第十三号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日から六月を経過する日までの間における改正後の第八条第二項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百五十条第一項及び第五項の適用については、同条第一項中「の三月前の日」とあるのは「から三月を経過する日」と、同条第五項第一号中「当該地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日」とあるのは「その提出の日から三月を経過する日」とする。
   附 則(平成十五年七月一日 三重県規則第六十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前の三重県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成十七年三月十八日 三重県規則第十二号抄)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。(後略)
   附 則(平成十七年三月二十八日 三重県規則第二十一号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成十七年三月三十一日 三重県規則第三十八号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の三重県産業廃棄物税条例施行規則(以下「旧規則」という。)に基づいて提出されている申告書その他の書類は、改正後の三重県産業廃棄物税条例施行規則に基づいて提出された申告書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成十九年三月六日三重県規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に(中略)第八条の規定による改正前の三重県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成十九年三月三十日三重県規則第三十九号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。(後略)
 (経過措置)
3 この規則の施行前に(中略)第二条の規定による改正前の三重県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成二十一年三月二十七日三重県規則第三十号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成二十一年三月三十一日三重県規則第四十二号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
   附 則(平成二十四年三月三十日 三重県規則第十三号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の三重県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成二十五年十二月十日三重県規則第八十三号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の三重県県税条例施行規則及び三重県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成二十七年十二月二十五日三重県規則第八十一号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の三重県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
   附 則(平成二十八年三月三十一日三重県規則第五十二号)
 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
   附 則(平成三十年六月十五日三重県規則第六十一号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(令和三年四月三十日三重県規則第百四号)
 (施行期日)
1 この規則は、令和三年五月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県産業廃棄物税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申出書等は、改正後の三重県産業廃棄物税条例施行規則に基づいて提出されている申出書等とみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
   附 則(令和四年十一月四日三重県規則第六十四号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。
2 三重県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例(令和四年三重県条例第三十四号)附則第二項の規定により、規則で定めるエネルギーを回収する施設に係る規則で定めるところによる中間処理施設の設置者からの申出及びこれに基づく知事の認定並びにこれらに関し必要な手続その他の準備行為をする場合には、この規則による改正後の三重県産業廃棄物税条例施行規則第七条第二項及び第三項の規定の例により行うものとする。

別表第一(第七条関係)
 A=B÷(B+C)
 この算式において、A、B及びCはそれぞれ次の数値を表すものとする。
  • A  再生率
  • B  当該中間処理施設に搬入された産業廃棄物が当該中間処理施設で処分された後の有用な物(原材料、部品その他製品の全部若しくは一部として利用することができる物又はその可能性がある物をいう。)のうち、実績期間内において、当該中間処理施設の設置者が他人に売り渡し、又は自ら利用したものの重量
  • C  実績期間内に当該中間処理施設から排出された産業廃棄物の重量
    備 考 この表において「実績期間」とは、第七条第一項第一号に規定する申出に係る課税期間の初日から起算して二年前の日が属する課税期間(当該課税期間の初日において中間処理施設の使用が開始されていない場合にあっては、当該申出の日前一年間)をいう。

別表第二(第七条関係)
 A=(B×(C÷50))÷D
 この算式において、A、B、C及びDはそれぞれ次の数値を表すものとする。。
  • A  メタン回収ガス発生率 (単位 標準状態に換算した立方メートル毎トン)
  • B  当該メタン発酵施設に搬入された産業廃棄物が当該メタン発酵施設で処分された後に回収されるメタン回収ガスのうち、実績期間内において、当該メタン発酵施設の設置者が他人に売り渡し、又は自ら利用したものの体積 (単位 標準状態に換算した立方メートル)
  • C  実績期間内に当該メタン発酵施設から回収されたメタン回収ガスのメタン濃度(単位 体積パーセント)
  • Ⅾ  実績期間内に当該メタン発酵施設に搬入された産業廃棄物の重量(単位 トン)
    備考
    一 この表において「実績期間」とは、第七条第一項第三号に規定する申出に係る課税期間の初日から起算して二年前の日が属する課税期間(当該課税期間の初日において当該エネルギーを回収する施設の使用が開始されていない場合にあっては、当該申出の日前一年間)をいう。
    二 当該算式による算定により難い場合は、次に示す算式により得た数値が一〇以上であること。
    A=(B×(C÷50)×17900×0.46)÷D×100

    この算式において、A、B、C及びDはそれぞれ次の数値を表すものとする。
    A 熱回収率(単位 パーセント)
    B 当該メタン発酵施設に搬入された産業廃棄物が当該メタン発酵施設で処分された後に回収されるメタン回収ガスのうち、実績期間内において、当該メタン発酵施設の設置者が他人に売り渡し、又は自ら利用したものの体積(単位 標準状態に換算した立方メートル)
    C 実績期間内に当該メタン発酵施設から回収されたメタン回収ガスのメタン濃度(単位 体積パーセント)
    D 実績期間内に当該メタン発酵施設に搬入した産業廃棄物の発熱量(単位 キロジュール)
 

本ページに関する問い合わせ先

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津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
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