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平成20年08月12日

県税のページ

鉱区税

 地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利に対して課される税金です。

納める方は

 県内に鉱区をもっている鉱業権者

納める額は

鉱区の種類 納める額
砂鉱を目的としない鉱区 試掘鉱区 面積 100アールごとに 年200円
採掘鉱区 面積 100アールごとに 年400円
砂鉱を目的とする鉱区 河床 延長 1,000メートルごとに 年600円
その他のもの 面積 100アールごとに 年200円

※石油又は可燃性天然ガスの鉱区については、上記1の額の3分の2です。

申告と納税は

申告

 鉱業権の取得・消滅又は住所などを変更した日から7日以内に、県税事務所へ申告します。
 (鉱区税納税義務発生・異動・消滅申告書はこちらからダウンロードできます。)

納税

 毎年4月1日現在の鉱業権者が、県税事務所から送付される納税通知書により、5月末日までに納めます(年の中途で鉱業権を取得したときは、県が指定した日までに納付してください)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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