災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車税種別割および自動車税(軽自動車税)環境性能割)
【 「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」により自動車に被害を受けられた方へ 】
このホームページでは、通常の手続きと「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の手続きを併記していますので、下記の資料をご確認ください。
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」により自動車に被害を受けられた方へ【※別途案内文書にリンクします】
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」により自動車に被害を受けられた方へ【※別途案内文書にリンクします】
〇「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の手続きが通常の手続きと異なる点は主に次のとおりです。
本件災害が発生した日は令和7年9月12日ですが、甚大な被害が発生していることや災害の特殊性、災害救助法の適用があること等を鑑み、「災害がやんだ日」と「災害を受けた日」を内閣府が公示する災害救助法適用終了日とします。
また、環境性能割の条件と手続きについて整理しました。
【 自動車税種別割 】
○自動車税種別割の一部を減免する制度があります。
風水害、地震、落雷等天災による災害又は火災等の人為的災害(交通事故を除く。)により損壊した自動車(以下「被災車両」という。)を復元するために要した費用(保険等による補填を受ける金額は除く。)について、被災車両の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の購入価格(※1)の5分の1を超えるときには、自動車税種別割の一部を減免する制度があります。
○自動車税種別割の減免額は次のとおりです。
災害を受けた日の属する当該年度分にかかる当該自動車税種別割の年税額の12分の3を減免します。
(「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の場合、令和7年度にかかる当該自動車税種別割の年税額の12分の3を減免します。)
(「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の場合、令和7年度にかかる当該自動車税種別割の年税額の12分の3を減免します。)
○減免についての条件は次のとおりです。
-
災害よる被災車両で、かつ、当該車両を修理、復元していること。
-
修理、復元に要した費用が、保険等により補填を受ける金額を除いて、被災車両の代わりに同種同型の新車を購入することとした場合の購入価格(※1)の5分の1を超えること。
*【計算式】
「復元に要した費用」-「保険等で補填を受ける金額」>「同種同型の新車購入価格(※1)の1/5」
○減免の手続きは概ね次のとおりです。
- 災害がやんだ日から2か月以内に申請書を提出していただく必要があります。
(「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」の場合、「災害がやんだ日」を災害救助法の適用終了日とします。) -
「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、管轄県税事務所又は自動車税事務所に申請してください。
-
申請者と納税義務者(4月1日現在の所有者等)が異なる場合は、納税義務者に還付されます。申請者に還付希望の場合は、申請時に委任状の提出が必要です。
○減免申請に必要な書類は次のとおりです。
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災害による減免申請書(自動車税種別割)【※別途様式にリンクします】
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自動車が災害を受けたことを証する官公署発行の証明書(被災車両のナンバーが記載された被災届出証明書又はそれに類する証明書)ただし、証明書がない場合はナンバー及び被災状況のわかる写真等の添付が必要です。
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被災車両が修理、復元されていることを確認できる書類(修理内容の明細がわかる領収書等)
○調査について
減免申請受理後、申請内容について、自動車税事務所が必要に応じて調査を行う場合があります。
●(※1)購入価格とは
市場における実勢価格や販売価格ではありませんので、自動車税事務所又は管轄県税事務所にお問い合わせください。
【 自動車税(軽自動車税)環境性能割 】
○自動車税(軽自動車税)環境性能割の一部を減免する制度があります。
災害により減失または損壊(修理不可能なものに限る。以下「被災車両」という。)した自動車に代わって取得した自動車(以下「代替車」という。)の自動車税(軽自動車税)環境性能割について、代替車の環境性能割の一部を減免する制度です。
○自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免額は次のとおりです。
被災車両の災害時の価格【被害を受けた時点における自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税標準額(50万円超に限る)】(※2)に税率(自家用の登録車0~3%、営業用の登録車及び軽自動車0~2%)を乗じた額を代替車の環境性能割から減免します。
○減免についての条件は次のとおりです。
- 災害を受けた自動車は減失しているか、修理不可能な損壊状態であること。
-
災害を受けた自動車が抹消登録してあること。
-
自動車が災害により被害を受けたことが官公署により証明されていること、又は写真等により被災車両及び被災状況が特定できること。
-
災害を受けた日から3か月以内に代替車を登録すること。
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」における減免の条件は次のとおりです。
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災害を受けた自動車は減失しているか、修理不可能な損壊状態であること。
-
災害を受けた日(災害救助法の適用終了日)から3か月以内に代替車の登録と被災車両の抹消登録(道路運送車両法第15条に規定する永久抹消に限る。)がなされていること。(代替車の登録と被災車両の抹消登録の順序は問わない。)
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自動車が災害により被害を受けたことが官公署により証明されていること、又は写真等により被災車両のナンバー及び被災状況が特定できること。
○減免に必要な手続きは次のとおりです。
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災害により被害を受けた自動車を原則として抹消登録(道路運送車両法第15条に規定する永久抹消に限る。)してください。なお、登録手続きについては三重運輸支局にお問い合わせください。
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代替車の登録までに「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、自動車税事務所に申請してください。
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自動車税事務所で減免が認められると、代替車の環境性能割の一部が、被災車両の災害時の価格(※2)に応じて減免され、代替車の環境性能割の申告納付の際、減免後の額を申告・納付すればよいことになります。
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」における減免に必要な手続きは次のとおりです。
- 災害を受けた日(災害救助法の適用終了日)から3か月以内に代替車の登録と被災車両の抹消登録(道路運送車両法第15条に規定する永久抹消に限る。)をしてください。代替車の登録と被災車両の抹消登録の順序は問いません。なお、登録手続きについては三重運輸支局にお問い合わせください。
- 「災害による減免申請書」に必要書類を添付して、災害を受けた日(災害救助法の適用終了日)から3か月以内に四日市県税事務所又は自動車税事務所に申請してください。
- 自動車税事務所で減免が認められると、代替車の環境性能割の一部が、被災車両の災害時の価格(※2)に応じて減免され、減免額が発生した場合に還付されます。納税義務者と異なる方に還付希望の場合は、申請時に委任状の提出が必要です。
○減免申請に必要な書類は次のとおりです。
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災害による減免申請書(自動車税(軽自動車税)環境性能割)【※別途様式にリンクします】
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自動車が災害を受けたことを証する官公署発行の証明書(被災車両のナンバーが記載された被災届出証明書又はそれに類する証明書)ただし、証明書がない場合は、ナンバー及び被災状況のわかる写真等
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被災車両が抹消登録されていることを証する登録事項等証明書等(写しでも可能)
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自動車税(環境性能割・種別割)申告書
「令和7年9月12日からの大雨に伴う災害(四日市市)」における減免申請に必要な書類は次のとおりです。
- 災害による減免申請書(自動車税(軽自動車税)環境性能割)【※別途様式にリンクします】
- 自動車が災害を受けたことを証する官公署発行の証明書(被災車両のナンバーが記載された被災届出証明書又はそれに類する証明書)ただし、証明書がない場合は、ナンバー及び被災状況のわかる写真等
- 被災車両が抹消登録されていることを証する登録事項等証明書等(写しでも可能)
- 代替車の自動車検査証(写しでも可能)
○調査について
減免申請受理後、申請内容について、自動車税事務所が必要に応じて調査を行う場合があります。
●(※2)被災車両の災害時の価格とは
市場における実勢価格や下取価格ではありませんので、自動車税事務所又は管轄県税事務所にお問い合わせください。