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令和06年04月01日

県税のページ

免税軽油制度が3年間延長されました 

 軽油を船舶や農林業の動力源等に使用する軽油引取税について、課税免除の特例措置が3年間(令和9年3月31日まで)延長されました
 ただし、下記の業種については縮減されます。

 一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)は、課税免除の特例措置の適用対象から除外されました。
 (なお、令和7年3月31日までは、課税免除とする経過措置があります。)


 ご不明点がありましたら、お近くの県税事務所にお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 軽油調査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2129 
ファクス番号:059-224-2130 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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