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平成20年12月02日

三重県自動車税事務所

Q&A ~還付(充当)について~

  • Q1 自動車税種別割が還付されるのは、どのようなときですか。
  • Q2 自動車の抹消登録(廃車)をすると、納めた自動車税種別割が還付されると聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。
  • Q3 自動車を廃車したため、自動車税種別割が還付されると思っていましたが、未納の税額があったため、充当されました。充当する場合は事前に連絡はないのですか。
  • Q4 他人から譲り受けた車を廃車したのですが、その車の還付金は受け取れないのでしょうか。

Q1自動車税種別割が還付されるのは、どのようなときですか。
A1次の場合、自動車税種別割が納税義務者に還付されます。
  1. 運輸支局で抹消登録(廃車)をした結果、税額が減額され納め過ぎとなった場合
  2. 誤って多く納付した場合
 ※ 平成18年4月から、県外転出(他県のナンバーに変更)した場合の自動車税種別割の還付はありません。(他県ナンバーで非課税車となった場合を除きます。)
 なお、三重県の県税に未納がある場合は、その未納額に充当します。
Q2自動車の抹消登録(廃車)をすると、納めた自動車税種別割が還付されると聞いたのですが、何か手続きが必要ですか。

A2特に手続の必要はありません。還付事由が発生した1~2か月程度後に、県内の納税義務者の方には還付通知書とともに百五銀行本支店で還付金をお受け取りいただける送金通知書を送付します。県外の納税義務者の方には、還付口座をお伺いする文書を送付しますので、期限までに回答いただければその口座(本人名義に限ります。)に振り込みます。期限までに回答がない場合には、送金案内書と指定された金融機関で還付金を受け取ることができる小切手を送付します。

 なお、口座振替(郵便局を除く)で納付いただいている方は、その口座に振り込みます。口座振替を利用していない方で、口座(本人名義に限ります。)への振り込みを希望される方は、口座振込申出書を期限までに提出してください。(期限等の詳細はこちら)
 また、納税義務者以外の方が受け取る場合には、委任状による手続が必要です。(詳細はこちら)

Q3自動車を廃車したため、自動車税種別割が還付されると思っていましたが、未納の税額があったため、充当されました。充当する場合は事前に連絡はないのですか。
A3地方税法第17条の2では、未納の税額等があるときは、還付される金額をその未納額に充当しなければならないと規定されています。充当は、納税義務者の意思にかかわらず、「しなければならない」ことであるため、事前に連絡は行いません。
Q4他人から譲り受けた車を廃車したのですが、その車の還付金は受け取れないのでしょうか。
A4自動車税種別割の還付金は、4月1日現在の納税義務者に還付することとなっています。
 なお、納税義務者に代わって還付金を受領したい場合は、委任状を所定の期日までに提出する必要があります。(詳細こちら)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 自動車税事務所 業務課 〒514-0303 
津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
電話番号:059-253-8056 
ファクス番号:059-253-8058 
メールアドレス:zizei@pref.mie.lg.jp

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