現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし >
  4.  県の税金
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 税務企画課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

県の税金

令和5年4月から 法人県民税・法人事業税の課税業務を
四日市県税事務所・津総合県税事務所に集約します

 法人所在地により県内8県税事務所で行っている法人県民税・法人事業税の課税業務、津総合県税事務所で行っている外形標準課税業務は、令和5年4月から「四日市県税事務所」及び「津総合県税事務所」の2事務所で行います。

             (クリックすると拡大します ↓)
             

                                

【注意喚起】SMS等を利用した納税の催告について
        ~不審なショートメッセージやメールにご注意ください

 現在、国税庁をかたるショートメッセージサービス(SMS)やメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。

 「最終通告 自動車税の未納があります」「未払い税金支払いのお願い」といった文面で、いずれも本文中のリンクから偽サイトに誘導する仕組みです。 (【参考】国税庁における注意喚起 )

 三重県(桑名県税事務所、四日市県税事務所、鈴鹿県税事務所、津総合県税事務所、松阪県税事務所、伊勢県税事務所、伊賀県税事務所、紀州県税事務所、自動車税事務所)では、ショートメッセージ等による案内は送信しておりません。
 
 不審なショートメッセージやメール、振り込め詐欺にご注意ください。        

 新型コロナウイルス感染症対策に伴う県税事務所の対応等について

三重県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最優先で取り組んでいます。
県税事務所においても、感染者の急増で業務がひっ迫している保健所へ、県税職員の派遣を行っています。
このため、窓口での手続や電話の取次ぎに通常よりもお時間をいただくことがあります。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

・県税に関する申請等には、窓口へ出向かなくても行うことが可能な手続きがあります。
・電子申告や郵送提出、キャッシュレス納付のご利用をお願いします。
 申請書ダウンロードはこちらh 

 新型コロナウイルス感染症にかかる県の税金について

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、一時的に税金を納期限までに納めることができない場合は、そのまま放置せずに所管の県税事務所にご相談ください。事情によっては、納税の猶予などが認められる場合があります。
 詳細はこちら
 

新型コロナウイルス感染症の影響による県税の申告・納付等の期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響による理由で、申告書や決算書類などの申告・納付等の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合は、「県税に係る期限延長申請書」を管轄する県税事務所に提出してください。(提出期限は延長申請理由のやんだ日から2月以内となります。)
 この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
 詳細はこちら

 

災害により被害を受けられた方へ-県税の減免等のご案内-

自動車税種別割のあらまし(ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語)

身体障がい者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度の拡充のお知らせ

自動車税事務所移転のご案内(移転日:令和3年2月1日)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税務企画課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2127 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000000857