介護職員等による喀痰吸引等の実施に関する事項
<目次>
○研修案内等○制度の概要 ○手続き (1)事業者 ・区分 ・提出書類(登録申請) ・提出書類(登録喀痰吸引等事業者の追加登録) ・変更登録(従事者名簿等) ・変更登録(行為の追加等) (2)従事者 ・研修修了者(認定証) ・登録内容の変更 (3)介護福祉士の実地研修関係 ・留意点 ・参考書類 ・県への報告 (4)登録研修機関 |
喀痰吸引等研修の受講を希望される方へ
三重県登録研修機関による研修の開催予定を順次掲載します。
研修内容及びお申し込みにつきましては、各登録研修機関へ直接お問い合わせください。
【登録研修機関の公示】
社会福祉士及び介護福祉士法附則第24条の規定に基づき、次のとおり公示します。
三重県登録研修機関一覧(第1号・第2号研修) (PDF117KB)
【開催案内】
- 社会福祉法人三重福祉会喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年7月17日~開催)
- メイクカンパニー合同会社 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年4月・6月・8月開催)
- メイクカンパニー合同会社 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年10月・12月・令和7年2月開催)
- 社会福祉法人三重県社会福祉協議会喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年10月8日~開催)
- 公益財団法人介護労働安定センター 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年8月10日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年8月17日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年9月7日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年10月3日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年11月1日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年12月4日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年1月11日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年2月2日~開催)
- 株式会社プレゼンス・メディカル喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和6年3月6日~開催)
- ケアカレッジMITE 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和5年8月14日~開催)
- 株式会社K&Kファミリー 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和4年2月24日~開催)
- 株式会社K&Kファミリー 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和4年1月27日~開催)
- PureHappiness合同会社 喀痰吸引等研修(第1・2号研修)(令和2年12月17日~開催)
喀痰吸引等研修受講料の補助について
介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所の介護職員のキャリアアップや資格取得を支援し、介護職員の「資質向上」と「定着促進」を図り、サービスの質の向上につなげるため、事業所の介護職員が喀痰吸引等研修(第1号・第2号研修)を受講する際に必要な受講料の一部を補助します。
ただし、予算の範囲内での補助であるため、全ての申請に補助できるわけではありません。
○募集期間
令和6年7月8日(月)から令和6年9月6日(金)まで
※予算に余裕がある場合は、この期間以外にも募集期間を設けることがあります。
※補助の対象期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までで、期間内に研修を修了する必要があります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
○介護保険事業所の職員が受講する場合(長寿介護課HP)
https://www.pref.mie.lg.jp/FUKUSHI/HP/90796000001.htm
○障害福祉サービス事業所の職員が受講する場合(障がい福祉課HP)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/78557032686-01_00001.htm
喀痰吸引等制度の概要
制度の趣旨
平成24年4月1日から、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護職員等について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
「実施可能な行為」
喀痰吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
・喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※具体的な行為については厚生労働省令で定めるところによる
(1)登録事業者
自らの事業の一環として、喀痰吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録を受ける必要があります。
登録の要件
・医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
・記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
※具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる
登録事業者の種類
・登録特定行為事業者
・登録喀痰吸引等事業者
登録事業者の公示はこちら
(2)介護職員の範囲
喀痰吸引等を行う介護職員は、次のいずれかの認定又は登録を受けた者になります。
・登録研修機関等で研修を修了し、認定特定行為業務従事者として都道府県知事が認定した者
・実地研修まで修了した介護福祉士で、修了した行為について(公財)社会福祉振興・試験センターに変更
登録を行った者(平成28年4月1日~) New
(3)登録研修機関
たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録します。
登録の要件
・基本研修、実地研修を行うこと
・医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
・研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
※具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる
実施時期及び経過措置
平成24年4月1日施行
(介護福祉士については平成28年4月1日施行。)
施行前に、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置が設けられた。
法令等参考資料
厚生労働省の喀痰吸引等制度に関するホームページ
施行通知(平成23年11月11日 社援発1111第1号)
喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日 社援発0330第43号)
喀痰吸引等研修の区分の見直し(平成27年3月27日)
公布通知
Q&A
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日)
公布通知
施行通知
必要な手続(不特定多数の者)
喀痰吸引等業務を行うには、介護職員が定められた研修を修了し、県又は国の委託機関の認定・登録を受けた後、勤務する事業所が登録事業者として登録されることが必要です。
・認定・登録手続きについては次の要綱に定めています。
→「三重県重県喀痰吸引等業務の登録申請等(不特定の者)に関する実施要綱」(R4.8.1改正)
・申請手続きの流れは次のとおりです。→ 「喀痰吸引等業務申請手続きの流れ」
(1)事業所が利用者に対して喀痰吸引等を行うための手続き
喀痰吸引等業務を実施するには、一定の要件を満たした事業所ごとに、事業所のある都道府県に登録する必要があります。
登録事業者の区分
登録事業者は、喀痰吸引等の業務ができる従事者によって以下の2つに区分されています。
1.登録特定行為事業者
認定特定行為業務従事者により、喀痰吸引等を行おうとする事業者
2.登録喀痰吸引等事業者(平成28年4月1日~)New
基本研修(医療的ケア)および実地研修を修了した行為について、(公財)社会福祉振興・
試験センターに変更登録を行った「介護福祉士」により、たんの吸引等を行おうとする事
業者(以下の介護福祉士に対して、実地研修を行う事業者を含む。)
①平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者
② ①以外の介護福祉士であって、介護福祉士養成課程において医療的ケアに関する研修
課程を修了した者
以上のいずれかに該当する場合は、その事業種別について登録手続きを行ってください。両方に該当する場合は、同時申請が可能です。
登録基準(全てに適合すること)
- 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準(省令第26条の3を参照)に適合していること。
- 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置(省令第26条の3第2項を参照)が講じられていること。
- 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護職員等が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合(省令第26条の3第3項を参照)に該当しないこと。
登録基準の詳細については、次のリンクから厚生労働省の「施行通知」の「第3」をご覧ください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請提出書類
-
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 (様式1-1)
- 定款又は寄付行為
- 登記事項証明書
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書(様式1-3)
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 (様式1-4)
- 5の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類(業務方法書等)
- 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 (様式1-2)
- 従事者名簿(様式1-2)に掲載した従事者の認定特定行為業務従事者認定証の写しまたは介護福祉士登録証の写し
- ※介護職員として雇用されている看護師等の免許証を有する者が喀痰吸引等業務を行う場合は、名簿に登載し、看護師等の免許証の写しを添付してください。
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定事業者)登録申請提出書類一覧チェックリスト
◇既に登録特定行為事業者の登録を受けていて、登録喀痰吸引等事業者の登録を追加申請する場合の提出書類
1.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 (様式1-1)
2.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 (様式1-4)のうち、適合要件2-1及び2
-2のみ記載
3.2の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類(研修講師一覧表(様式1-5)、研修講師向け講
習会の修了証の写し、実地研修実施方法書等)
4.介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 (様式1-2)
5.従事者名簿(様式1-2)に掲載した介護福祉士登録証の写し
送付先 〒514-8570 津市広明町13 三重県 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班
申請書類作成のための参考資料
事業所の登録を受けた後に登録を受けた内容を変更する場合
(例)事業所の住所変更、認定特定行為業務従事者名簿に変更が生じた場合など
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書 (様式3-2)
事業所において実施する喀痰吸引等(特定行為)を追加登録するときの提出書類
1.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)追加登録申請書(様式3-1)2.登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類 (様式1-4)
3.2の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類(業務方法書等)
4.介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 (様式1-2)
5.従事者名簿(様式1-2)に掲載した従事者の認定特定行為業務従事者認定証の写しまたは介護福祉士登録 証の写し(追加登録する行為を実施する従事者分のみ)
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録を辞退するときの提出書類
送付先 〒514-8570 津市広明町13 三重県 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班
(2)介護職員等が認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等を行うための手続き
喀痰吸引等を業として行う介護職員等は、住所を置く都道府県知事に次の手続きを行い認定特定行為業務従事者の登録を受け、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。この認定証には、実施できる行為が記載されます。
なお、実地研修まで修了した介護福祉士が(公財)社会福祉振興・試験センターに登録して喀痰吸引等を行う場合は、認定特定行為業務従事者認定証の交付がない場合も、喀痰吸引等の業務が実施できます。
氏名等の変更があった場合の届け出、認定証の再交付申請、認定特定行為の追加申請の手続きは次の3によります。
1 三重県が行う研修又は登録研修機関の研修の課程を修了した者
交付申請書類
- 認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書(省令別表第一号、第二号研修修了者対象) (様式5-1)
- 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書 (様式5-3)
- 住民票:住民票の原本と相違ない旨市町長の証明印のあるもの
- 研修修了証明書(写)
送付先 〒514-8570 津市広明町13 三重県 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班
2 経過措置者
- 平成23年度 介護職員等によるたんの吸引等の研修事業(三重県主催/三重県老人福祉施設協会受託事業)修了者
- 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(平成22年4月1日付け、医政発0401第17号、厚生労働省医政局長通知)」に基づく研修修了者(平成24年3月31日までに研修が開始されていなければなりません)
「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(通知)」
3 認定特定行為業務従事者の登録内容の変更等
氏名等の変更があった場合の届け出、認定証の再交付申請、認定特定行為の追加申請の手続きは次のとおりです。
- 氏名・住所の変更があった場合 認定特定行為業務従事者認定証 変更届出書 (様式7-2)
- 認定証の再交付申請をする場合認定特定行為業務従事者認定証 再交付申請書 (様式8)
- 認定特定行為の追加を申請する場合認定特定行為業務従事者認定事項変更申請書 兼 認定特定行為業務従事者認定証書換え交付申請書(様式7-1)
4 認定特定行為業務従事者の死亡等の届出
次のいずれかに該当することとなった場合、次の各号に掲げる者は、認定特定行為業務従事者死亡等届出書(様式11-2)に認定証を添付して届け出てください。
1.死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 「戸籍法」に規定する届出義務者
2.心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定
めるもの(※)に該当するに至った場合 本人又は同居の親族又は法定代理人
(この際「(別紙)心身の故障に係る届出書」及び医師の診断書を添付してください。)
※精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
適切に行うことができない者とする。
3.社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項第2号から第4号までのいずれかに該当する
に至った場合 本人又は法定代理人
5 認定特定行為業務従事者認定証の原本証明申請について
発行された認定特定行為業務従事者認定証について県の原本証明が必要な場合は、次の書類に認定証の写しを添付して県に提出してください。認定特定行為業務従事者認定証 原本証明申請書
(3)介護福祉士の実地研修および喀痰吸引等業務の実施について New
平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者等、喀痰吸引等業務の基本研修(医療的ケア)を修了している介護福祉士については、登録喀痰吸引等事業所として登録されている各事業所で実地研修を受講する等により、介護福祉士の業として、喀痰吸引等業務を行うことができるようになりました。注意! 事業所は、介護福祉士の実地研修を実施する前に、必ず県に登録喀痰吸引等事業者の登録申請を行ってください。(登録特定行為事業者の登録だけでは、実地研修は実施できません。)
実地研修を行う上での留意点
各事業所が介護福祉士に対して実地研修を実施する際には、安全上の観点から、以下のことに留意してください。1.事業者が「登録喀痰吸引等事業者」として、県に登録されていること。 2.実地研修の講師となる者については、研修講師向け講習会を受講した医師、保健師、助産師又は看護師で あること。 3.研修対象者は「平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者」および介護福祉士養成課程において医療 的ケアに関する研修課程を修了した者とし、研修を行おうとする介護福祉士の医療的ケアに関する知識・ 技術を事前に確認した上で実施すること。 特に「平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者」以外の介護福祉士については、医療的ケアを修了 していることについて、介護福祉士養成施設等が発行した基本研修修了証明書等の書面により確実に確 認すること。 4.実地研修の実施体制、実施方法、習得程度の審査方法については、国が定めた研修実施要綱等に基づき、 又はこれと同程度以上のものとすること。 5.登録研修機関が行う喀痰吸引等研修の課程と同程度以上の知識及び技術を身につけることとし、公正かつ 適切な習得程度の審査を行った上、修了証明書を発行すること。 6.実地研修の実施について、損害賠償保険に加入すること。 7.研修の実地にあたっては、利用者の安全確保を最優先とすること。 |
実地研修についての厚生労働省からの通知等
以下の厚生労働省からの通知に基づき、研修を実施してください。・喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日 社援発0330第43号)
別添1 喀痰吸引等研修実施委員会の設置及び運営について
別添2 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一及び第二号研修の修得程度の審査方法について
↓
実地研修実施上の留意点等が記載されていますので、必ず読んでください。
別添4 介護福祉士の実地研修の実施について
・施行通知(平成23年11月11日 社援発1111第1号)
↓
「第3 登録喀痰吸引等事業者(法附則第27条の登録特定行為事業者を含む)3.登録基準:介護福祉士の
実地研修及びその他の安全確保措置等に関する事項」参照
実地研修にかかる書類
介護福祉士への実地研修実施方法等については、以下の書類を参考に各事業所の現状に合わせて作成してください。・実地研修実施方法書(参考例)
・(別紙1)実地研修計画書
・(要綱様式1-8)実地研修修了者管理簿
・(要綱様式1-5)研修講師一覧表
・(別紙2)喀痰吸引等業務(実地研修)に係る同意書
・(別紙3)介護職員等喀痰吸引等指示書
・(別紙4)実地研修実施計画書(利用者用)
・(別紙5)実地研修実施計画書(研修生用)
・(別紙6)実地研修評価基準・評価票
・(別紙6-1-1~6)評価項目
・(別紙6-2-1~6)実地研修評価票
・(要綱様式1-6)修了証明書
・(要綱様式1-7)喀痰吸引等研修実施結果報告書
・(別紙7)喀痰吸引等業務(実地研修)ヒヤリハット・アクシデント報告書
修了証明と喀痰吸引等の実施について
研修を実施した事業者は、実地研修において必要な知識・技能を習得したと認められる介護福祉士に対して、(様式1-6)修了証明書を交付してください。
修了証明書の発行を受けた介護福祉士が喀痰吸引等の業務を実施するには、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行い、実施研修を修了した喀痰吸引等行為が介護福祉士登録証に付記される必要があります。
登録喀痰吸引等事業者は、介護福祉士に対して喀痰吸引等を実施させる際には、当該介護福祉士の登録証を必ず確認した上で、登録行為を実施させてください。
県への報告について
実地研修修了証の交付状況について、4月30日までに前年度の状況について、(様式1-7)喀痰吸引等研修実施結果報告書及び(様式1-8)実地研修修了者管理簿により、県に報告してください。(4)登録研修機関として登録する場合
介護の業務に従事する者に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得するための研修を実施する機関は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録基準(全てに適合すること)
- 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目ついて喀痰吸引等研修の業務を実施するものであること。
- 1の喀痰吸引等に関する実務に関する科目にあっては、医師、看護師その他の厚生労働省令で定める者が講師として喀痰吸引等の研修の業務に従事する者であること。
- 1及び2に掲げるもののほか、喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして厚生労働省令定める基準に適合するものであること。
登録研修機関登録申請提出書類
- 登録研修機関登録申請書(様式12-1)
- 法人の定款
- 登記事項証明書
- 社会福祉士及び介護福祉士法附則第14条の規定に該当しない旨の誓約書(様式12-2)
- 登録研修機関登録適合書類(様式12-3)
- 業務規程書
- カリキュラム表 (参考様式1)
- 講師一覧表(担当科目を含む) (参考様式2)
- 講師履歴書 (参考様式3)
- 講師のうち医師、看護師等の資格所有者の免許証の写し
- 備品一覧、図書目録
- 収支計算書等の経理的基礎を確認できる書類
- 実地研修施設一覧(参考様式4)及び喀痰吸引等研修実地研修実施機関承諾書(参考様式5) (実地研修を提携施設等に委託している場合のみ提出)
- その他関連する資料
喀痰吸引等研修の概要、実施方法及び修得程度の審査方法については、厚生労働省ホームページ「喀痰吸引等研修」をご覧ください。厚生労働省「喀痰吸引等研修」ホームページ
不特定多数の者に対するたん吸引等の登録手続きについて
事務担当 居宅サービス・介護人材班 電話059-224-2262
その他
特定の者に対するたん吸引等の実施にかかる事業所登録、認定特定行為業務従事者認定証に関しては障がい福祉課にお問い合わせください。
障がい福祉課HP「介護職員等によるたんの吸引等の実施について」
三重県子ども・福祉部障がい福祉課 電話:059-224-2215/FAX:059-228-2085