令和8年度介護職員等処遇改善加算
令和8年度介護職員等処遇改善加算
令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。令和8年度処遇改善計画書の提出期限については、様式の見直しに伴い、令和8年4月及び5月分を算定する場合、令和8年4月15日となる予定です。
この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとする予定です。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日までに提出することとする予定です。
計画書の提出につきましては、厚生労働省から正式な通知があり次第、様式をお示ししたうえで、改めて申請方法をご案内する予定です。
参考
・「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」問い合わせ先
| 制度全般、書類作成に関すること | 厚生労働省相談窓口 受付時間:9時~18時(土日含む) |
050-3733-0222 |
| 書類の提出に関すること | 三重県長寿介護課 居宅・施設サービス班 受付時間:8時30分~17時15分(平日) |
059-224-2235 |