休止届
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- 提出書類 下記 <提出書類> 参照
- 提出部数 2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
※ 3部作成し、そのうち2部を提出してください。
残る1部は事業所の控として保管してください。 - 提出先 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
- 提出方法 原則、郵送としてください。
※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に
加えて廃止・休止届出書(第6号様式)のみ1部追加で添付し、
必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
(持参される場合は、3部ともお持ちください。) - 留意事項
① 休止の予定期間は、最長で1年以内とします。
② 休止中の事業所は、指定の更新を受けることができず、有効期間の満了を
もって、指定の効力を失うことになりますので、ご注意ください。
指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必要です。
③ 介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設については、介護保険法上、
休止届はありません。
指定辞退届を提出してください。(→ こちらのページを参照)
<提出書類>
1 廃止・休止届出書(第6号様式) ⇒ 記載例
※ 申請(開設)者の押印は不要です。
2 添付書類
① 事業所の廃止・休止に係る利用者の移管先リスト ⇒ 記載例
※ 事業所を休止する際は、利用者を次の事業所に、確実に引継ぎを
お願いします。