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休止届

 

 
  事業所としての要件を満たさなくなった場合等において、事業所を休止し、かつ
 事業継続の意思を有する場合は、休止しようとする日の1か月前までに、県に
 届け出る必要があります。
  

 

  • 提出書類  下記 <提出書類> 参照
  • 提出部数  2部 (県庁用と保健所・福祉事務所用)
            ※  3部作成し、そのうち2部を提出してください。
               残る1部は事業所の控として保管してください。
  • 提出先   事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
  • 提出方法  原則、郵送としてください。       
            ※ 事業所控に受付印の押印を希望する場合は、提出書類2部に
              加えて廃止・休止届出書(第6号様式)のみ1部追加で添付し、
              必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
             (持参される場合は、3部ともお持ちください。)
  • 留意事項
      ① 休止の予定期間は、最長で1年以内とします。

  ② 休止中の事業所は、指定の更新を受けることができず、有効期間の満了を
    もって、指定の効力を失うことになりますので、ご注意ください。
    指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必要です。

  ③ 介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設については、介護保険法上、
    休止届はありません。
    指定辞退届を提出してください。(→ こちらのページを参照)



<提出書類> 

1 廃止・休止届出書(第6号様式) ⇒ 記載例

  ※ 申請(開設)者の押印は不要です。

2 添付書類

  ① 事業所の廃止・休止に係る利用者の移管先リスト ⇒ 記載例

    ※ 事業所を休止する際は、利用者を次の事業所に、確実に引継ぎを
      お願いします。

           

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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