休止届
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1 休止にあたっての注意事項
2 提出書類・提出方法
3 その他
休止にあたっての注意事項
〇事業所を休止する場合は、利用者を次の事業所に確実に引き継いでください。
〇休止できる期間は、有効期間の範囲内において最長で1年間です。
〇休止期間中に、再開・廃止の方針を決定し、届け出てください。
※「再開届」、「廃止届」のページをご参照ください。
〇休止中は指定の更新を受けることはできませんので、有効期間の満了をもって、
指定の効力を失うことになります。
〇指定の更新を受けようとする場合は、別途、再開の手続きが必要です。
提出書類・提出方法
原則、電子申請(電子申請・届出システム)でご提出ください。| 提出書類 |
②事業所の廃止・休止に係る利用者の移管リスト(任意様式) ⇒ 記載例 |
| 提出方法 |
※ 詳細については、三重県ホームページ「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・ |
| 提出期限 | 休止しようとする日の1か月前 |
その他
〇介護職員等処遇改善加算を算定している事業所で、休止によって県内の介護保険事業所が
全てなくなり、年度内の加算の算定が見込まれない場合は、実績報告書の提出が必要です。
※「処遇改善関係」のページをご参照ください。
〇老人福祉法に基づく届出についても併せてご提出ください。
※「老人福祉法の届出」のページをご参照ください。
〇介護老人福祉施設については、休止届ではなく指定辞退届を提出してください。
※「介護保険施設に特有の届出等」のページをご参照ください。
〇休止期間を延長する場合は、再度休止届を提出してください。