開発
国及び県の押印見直しの取り組みにより、都市計画法関係手続き、三重県宅地開発事業の基準に関する条例関係手続き、優良宅地・住宅関係手続きの申請様式について、押印が不要となりました。
(都市計画法施行細則 第4号様式 同意証明書は除く)
なお、施行は令和3年1月1日からですが、旧様式についても当面の間、使用できます。
※(お願い)新型コロナウイルス感染症対策による相談業務等の対応について
1月7日に首都圏1都3県を対象区域として緊急事態宣言が再び発出されるなど、全国的に新型コロナウイルス感染症拡大の状況が続いているところです。
三重県では「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.8~県民の皆様へ 命と健康を守るために~」に基づき、最大級の警戒感・危機感をもって、全庁を挙げて感染症対策に取り組んでいるところです。
このことから、緊急事態宣言が発出されている都府県からのご訪問、その他道県からの不要不急のご訪問については、控えていただきますようお願いします。
また、開発登録簿等の閲覧に係る県内外からの来訪は、ご遠慮いただきますようご協力をお願いします。
さらに、都市計画法に基づく開発許可等の相談・協議についても、原則電話・メール・郵送等によるものとし、接触の機会を極力低減することをお願いします。
このお願いについては、当面2月7日を目処とします。
皆様には大変ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
松阪市における都市計画法に基づく開発許可等の権限を令和2年4月1日から松阪市に移譲します。
- 都市計画区域内での開発行為
都市計画法による開発許可制度です。
(1ヘクタールを超える都市計画区域外での開発を含む。) - 1ヘクタール以下の都市計画区域外での開発行為
宅地開発事業の基準に関する条例による確認制度です。 - 開発許可制度事務ハンドブック
開発事務に係る取扱い、運用等をまとめたものです。 - 宅地等開発事業に関する技術マニュアル
技術審査に係る基準等をまとめたものです。 - 開発行為の技術審査
- 宅地耐震化推進事業について
- 租税特別措置法による優良宅地・優良住宅
- 国土交通省HP(都市計画)
- ※三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例が廃止されました(H27.4.1)
- 「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」の対象施設となる開発行為における道路管理者との協議について