現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 開発許可 >
  5. 許可制度の解説 >
  6.  3 Q&Aコーナー
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  開発審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年03月30日

e-すまい三重

3 Q&Aコーナー

Q1.わたしの住んでいる場所は一体どの区域に入っているの?

Q2.どのくらいの面積の開発行為をすると許可がいるの?

Q3.市街化調整区域でも開発や建築はできるの?

Q4.開発許可はどこが行っているの?

Q5.開発許可の手続きは?

Q6.開発許可の窓口を知りたい。

Q7 開発をしてから建築をするまでの流れを知りたい。

Q8 市街化調整区域では建築するだけでも許可はいるのか?

Q9 既存宅地制度が廃止されたと聞いたが。


Q1.わたしの住んでいる場所は一体どの区域に入っているの?
A1.三重県内の各市町における区域の設定は以下のようになっていますが、自分の住んでいる場所がどの区域に入っているかは各市町窓口へお問い合わせください。
市街化区域と
市街化調整区域のみの市町
木曽岬町、東員町、川越町、朝日町
市街化区域と市街化調整区域と都市計画区域外の市町 桑名市、四日市市、菰野町、鈴鹿市、松阪市
市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域と都市計画区域外の市町 津市
 
市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域と準都市計画区域と都市計画区域外の市町 いなべ市
非線引き区域のみの市町 名張市、明和町
非線引き区域と
都市計画区域外の市町
亀山市、伊勢市、伊賀市、玉城町、志摩市、鳥羽市、多気町、南伊勢町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町
都市計画区域外のみの市町 大台町、大紀町、度会町、紀宝町
Q2.どのくらいの面積の開発行為をすると許可がいるの?
A2.原則として市街化区域は1000平方メートル以上、非線引き区域は3000平方メートル以上の開発行為をする場合に許可が必要になります。ただし、下記の市町においては面積が異なりますのでご注意ください。また、市街化調整区域で開発行為をする場合は面積にかかわらず許可が必要となります。
 また、都市計画区域外であっても1ha以上の開発行為をする場合は開発許可が必要になります。
市街化区域内で500平方メートル以上の開発行為をすると許可が必要になる市町 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、
四日市市、川越町、朝日町
非線引き区域内で1000平方メートル以上の開発行為をすると許可が必要になる市町 名張市、伊賀市、明和町、亀山市、津市芸濃町の区域、伊勢市、玉城町
Q3.市街化調整区域でも開発や建築はできるの?
A3.市街化調整区域であっても、基準に適合するものや開発許可がもともと不要のもの及び第2種特定工作物については開発や建築(建設)をすることができます。
 例をあげると、周辺に居住している人のための日用品販売店舗、分家住宅、ガソリンスタンドやドライブインなどの沿道サービス施設、農林漁業用の建築物、農家住宅、一部の社会福祉施設や学校などの公益施設、国や県が行う開発などです。
 詳しくは各市町、県に問い合わせ下さい。
Q4.開発許可はどこが行っているの?
A4.開発許可については、原則、県知事及び指定都市等が行いますが、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市には、開発の許可権限を委任等しています。 ※四日市市は施行時特例市

なお、以下の表に、許可及び審査を行う所、対象区域、対象面積を一覧で示しましたので参考にしてください。

許可を
する所
審査をする所 対象となる
区域
対象となる面積
県土整備部
建築開発課
県内全域
※四日市市、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市を除く
・1ha以上の開発行為
・市街化調整区域内の1ha未満の開発行為で開発審査会の本審査にかかるもの ※
各建設事務所建築開発室(課) 次の市を除く管内の区域 1ha未満の開発行為(上記※を除く)
四日市市 開発審査課 市内全域 全ての開発行為
津市 開発指導室 市内全域 全ての開発行為
松阪市 建築開発課 市内全域 全ての開発行為
桑名市 都市整備課 市内全域 全ての開発行為
鈴鹿市 都市計画課 市内全域 全ての開発行為
Q5.開発許可の手続きは?
A5.開発許可を受けようとする者は、申請書(開発行為許可申請書)に必要事項を記入のうえ、図面等の関係書類を添付し、許可権者に提出する必要があります。提出については、全て各市町に行ってください。
 なお、開発許可の申請に先立って各市町にて事前協議を行う必要がありますので詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。
 様式や必要書類などは以下の本に詳しく解説してあります。また、必要な方は当ホームページ内にあるハンドブックのページをご覧ください。(PDFファイルまたは、Web版)また、申請書については、県のホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。
 分からないことがあれば各市町、県の窓口にお問い合わせください。

『開発許可制度事務ハンドブック』
(監修:三重県県土整備部建築開発課)

Q6.開発許可の窓口を知りたい。
A6.県の窓口は以下のとおりです。四日市市、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市については市役所の開発担当部署にお願いします。

三重県の開発許可窓口
担当部署  担 当 課  連絡先 開発許可担当市町名
三重県県土整備部 建築開発課
開発審査班
TEL 059-224-3087 県内全域(四日市市、津市、松阪市、桑名市、
鈴鹿市を除く)
FAX 059-224-3147
各建設事務所 建築開発室
(課)
こちらをクリックしてください。
Q7.開発許可の申請をしてから建築をするまでの流れを知りたい。
A7.開発許可申請(申請書)許可工事着工(着工届)工事完了(完了届)完了検査検査済証発行完了公告建築確認申請(確認申請)確認建築工事着工
 大まかな流れは以上の様になります。青字は申請者が行うもので赤字は許可権者(県や市)が行うものです。また、( )書きは申請者が提出する書類のことを表しています。なお、市街化調整区域で開発をしようとする場合は、事前に開発できるかどうか必ず協議してください。
 建築確認申請以後については、建築部局での審査になります。
 また、申請については他に森林法の許可、農地法の許可、砂防法の許可など他法令による許可が必要な場合がありますので別途協議をお願いします。
Q8.市街化調整区域では建築するだけでも許可はいるのか?
A8.市街化調整区域では、造成等がなくても建築物を建築する場合は、都市計画法による許可が必要になります。これを一般的に建築許可と呼んでいます。その後に行われる建築基準法による建築確認とは違いますので混同しないようにしてください。
 なお、都市計画法による許可を受けなければ建築確認はできません。
 ただし、建築許可も開発許可同様に許可が不要のものあります。
Q9.既存宅地確認制度が廃止されたと聞いたが。
A9.改正法の施行日(平成13年5月18日)をもって廃止され、5年間の経過措置(平成18年5月17日)も終了し、現時点においては全く効力がありません

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036237